墓じまいは墓石を撤去する以外にもさまざまな費用がかかる
墓じまいを検討していると、墓石を撤去するには一体いくら費用がかかるのか、知りたくなりませんか?

墓じまいは墓石を撤去するだけではなく、今のお墓から新しい居場所に先祖の遺骨を移して、供養を継続することが目的です。新しい供養先との契約や行政手続きなどで、それなりに費用がかかり、合わせると高額になるかもしれません。

墓じまいの流れと発生する費用の相場を把握し、トラブルなく準備が進められるようにしましょう。

墓じまいの流れで墓石撤去など発生する費用について知ろう

墓じまいの流れで墓石撤去など発生する費用について知ろう
主に仏式のお墓を例に、墓じまいの流れと墓石撤去など発生する費用を紹介します。

トラブルのない墓じまいを目指すには、作業に関わる費用だけではなく、流れについて知っておくことが必要不可欠です。

墓じまいをする前に親族と話し合おう

墓じまいを思い立ったきっかけは何でしょうか?

「遠方にあるお墓なので、なかなかお参りに行けない」
「継承者がいないので、自分の死後は無縁墓になってしまう」
「お墓の管理が大変で、子孫に同じ苦労をかけたくない」
など、理由はさまざまでしょう。

墓じまいをすることで上記の心配は解消されますが、お墓そのものがなくなることによって、寂しい思いをする親族がいるかもしれません。そのため、親族とじっくり話し合い、了承を得ることが大切です。

墓石を撤去してしまうと後には引けない

墓じまいを独断で進めてしまい、何らかの事情により途中で取りやめになったらどうなるでしょうか?

墓石を撤去して更地にした後になって、お墓を復元することは難しいです。「一度撤去したらもう後には引けない」と認識しておかなくてはいけません。

必要な金額は誰が負担するの?

墓じまいは、高額な費用がかかります。後述しますが、お墓から取り出した遺骨の新しい供養先によって、金額は大きく異なります。

墓じまいを決行する場合の費用負担についても、事前に親族間で協議しておいた方がよいです。

墓じまいを決めたら菩提寺の承諾を得よう

今のお墓がある墓地が寺院に属している場合「菩提寺と檀家の関係」にあることがほとんどです。

お墓の管理や供養を手厚く引き受けてくださった菩提寺には、深く感謝し、早めに墓じまいについて相談、承諾を得まるようにしましょう。その際、菩提寺から離檀料などの費用やお墓を撤去する石材店などを提示されるケースがあります。

また、寺院内に永代供養墓がある場合、そちらへの切り替えを提案してくれるかもしれません。墓じまい後の遺骨の供養方法についても相談するとよいでしょう。

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用①離檀料

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用①離檀料
どうしても菩提寺と檀家の関係をやめざるを得ない場合には、今までのお墓の管理や法要のお礼として、離檀料を納める場合があります。

離檀料の相場とは?
10万円~50万円程度と言われていますが、寺院によって金額は大きく異なります。離檀料を受け取らない寺院もありますので、あくまでも目安の金額です。

あまりに高額な金額を提示された場合には、内訳を確認しましょう。寺院からの説明に納得がいかない法外な離檀料を請求されるようでしたら、法律の専門家に相談するとよいでしょう。

正しい手順を踏んで、今までの感謝の気持ちとしっかりとしたコミュニケーションを心がけていれば、大きなトラブルに発展することはないでしょう。

全体の流れを事前に学び、常識ある行動で菩提寺と接すれば、円満かつスムーズに進められるでしょう。

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用②遺骨の供養代

墓じまいは、お墓から取り出した遺骨を新しい居場所に移し、供養して完了です。

新しい供養先との契約や遺骨のメンテナンスなどにも費用が発生しますので、供養先の種類や費用相場について紹介していきます。

1.別の墓地にお墓を新調する

1.別の墓地にお墓を新調する
今のお墓が遠方にあることが理由で墓じまいを考えている場合、新たな場所にお墓を新調するという方法があります。

お墓を改めて建て直すには、新しい墓地の使用料である契約金と墓石代が必要になります。契約金は、交通の便のよい都会になればなる程、高額になる傾向にあります。また、墓石代は材料や大きさで左右されるため、金額の比較がしにくいです。

総じて、数十万円から数千万円までと価格に大きな幅が生じます。

2.永代供養墓と契約する

2.永代供養墓と契約する
永代供養墓は、お墓の管理者に永代にわたる供養と管理を委託する契約を結ぶお墓です。さまざまな形態があり、施設ごとに特徴が異なりますが、お墓の継承者がいない人などが選択しやすい方法です。

永代供養墓を3タイプに分け、費用相場と合わせて紹介します。なお、契約費に加え維持費が別途かかる場合がありますので、ご注意ください。

タイプ①屋外に施設がある永代供養墓
  • 他の人の遺骨とまとめて供養する合祀型 (例)永代供養料10万円~
  • 目印になる塔の地下に個別の納骨用スペースがある納骨塔型 (例)永代供養料20万円~
  • 個別の区画と墓標がある納骨壇型 (例)永代供養料40万円~
タイプ②屋内にある納骨堂
  • 骨壺をそのまま納めるロッカー型 (例)20万円~
  • 並んだ仏壇に納骨する霊廟型 (例)1人用30万円~
  • 室内墓のような墓石型 (例)1人用100万円~
  • IT技術を用いた可動型 (例)1人用100万円~
タイプ③永代供養が契約に含まれる樹木葬
  • シンボルツリーの下に埋葬する合祀型 (例)8万円~
  • 遺骨と同数の樹木を墓標とする区画型 (例)30万円~
  • 少人数で専用の埋葬場所を利用する個別型 (例)30万円~
3.散骨する

3.散骨する
お墓の管理のわずらわしさを子孫にさせたくないと考える方は、散骨で供養することもできます。お墓に納められていた遺骨の量が多く、他の供養方法が難しい場合や、遺骨そのものとお別れしたい人にもおすすめです。

遺骨をまく場所、散骨に使用する乗り物や設備で費用は異なります。自力で行えば費用はほぼ無料になりますが、トラブルを回避するためにも、散骨業者を介して実施することをおすすめします。

業者による種類別の相場は以下のとおりです。

海洋散骨(海洋葬)

散骨として一般的に知られているのは、海に遺骨をまく方法です。沖合が散骨場所となるため、船を利用します。乗船する人数や、船の規模、旅程により大きく費用が変わります。

  • 自分たちのみでチャーター(例)25万円~
  • 散骨専用船に他の家族と乗り合わせる(例)12万円~
  • 業者に海での散骨を代行委託(例)5万円~
山散骨(山間散骨)

散骨業者や寺院が所有する専用の土地や、自分の私有地など、陸地で散骨を行う方法です。私有地での散骨は、周囲への配慮や条令の確認などが必要になります。

  • 寺院や霊園、散骨業者所有の専用地(例)20万円~
  • 散骨専用島(島根県隠岐カズラ島)(例)18万円~
  • 業者に陸地での散骨を代行委託(例)5万円~
空中葬

セスナ機やヘリコプターに乗って海洋の上空から散骨する空中葬は、家族の想い出の地を空から眺められるイベント色の強い方法です。

  • セスナ機を利用して散骨(例)20万円~
宇宙葬

宇宙に遺骨を飛ばす方法です。

  • 成層圏で破裂する風船を利用(例)24万円~
  • ロケットに搭載し、月を目指す(例)250万円~
4.手元供養

4.手元供養
手元供養は、お墓から取り出した遺骨を自分の手元に置いて供養する方法です。お参りのためお墓まで足を運ぶ必要がなく、いつでもすぐに合掌することができます。

「自宅に安置する」か「身に着ける」の2タイプがあり、とても大切な故人をいつでも身近に感じていたい人に人気があります。

なお、お墓から出した骨壺ごとそのまま安置したり、原形のままの遺骨を身に着けたりすることはできないため、手元供養用に加工が必要です。

自宅に安置する

自宅で遺骨を保管、仏壇や専用の台などお好きな場所で安置します。費用は骨壺や仏壇など、用意するものの値段によって大きく幅があります。
(例)さりげないデザインの祭壇 5万円程~

身に着ける

遺骨を収納できるアクセサリーや、遺骨の成分から抽出した元素でダイヤモンドなどの宝石に加工して、身に着けます。
(例)アクセサリー 2万4千円~、宝石を精製 39万円~

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用③書類の発行代

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用③書類の発行代
遺骨の新たな供養先が、新調したお墓や永代供養墓の場合、一度埋葬した遺骨を取り出して再度埋葬する「改葬」に該当します。

「改葬」は法律で定められた行政手続きが必要です。その書類の発行には費用がかかります。

改葬するなら「改葬許可証」が必須

「改葬」は行政の許可なく勝手に行うことはできません。

葬礼や埋葬などを扱う、墓地埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)の第5条に「改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」とされています。また、第8条では、改葬許可証を取得し、改葬先に提出しなければならないことが定められているのです。

刑罰に関する法律である刑法では、189条で墳墓の発掘を、190条で遺骨の遺棄をそれぞれ禁じています。

改葬許可証は、正式な手順を踏んでいる違法性のない遺骨であることを証明する「遺骨の身分証」ということです。

散骨と手元供養には行政手続きは必要ない

遺骨の新たな供養方法として、散骨あるいは手元供養を選んだ場合は、行政手続きは基本的に必要ありません。散骨と手元供養に対して「墓埋法」や「刑法」などの法律による規定が、今の時点では存在しないからです。

しかし、東京都保健福祉局の公式サイトでは「埋葬されていた遺骨を散骨したい」という相談に対し「区市町村により取扱いが異なります(以下略)」との記載があります。散骨や手元供養を行う場合には、各自治体の条例についての確認する必要があるので、ご注意ください。

改葬許可証を取得する手順

改葬許可証を取得する手順
改葬許可証を取得する手順は、これから解説します。

煩雑ですが、流れを把握し、手続きを同時進行すると墓じまいがスムーズに完了できるでしょう。なお「今までのお墓の所在地が属する市区町村役場」で申請を行います。

1.改葬先の「受け入れの証明になる書類」を用意する

まずは、新たな改葬先があることを確認する「受け入れの証明になる書類」を用意します。

改葬先に発行を依頼するか、自治体指定の様式に改葬先の署名と捺印をもらいましょう。施設によって、手数料や発行料がかかります。

2.自治体で「改葬許可申請書」を受け取る

改葬許可証を取得するために、「改葬許可申請書」を提出します。

今のお墓がある自治体で申請書を受け取りましょう。自治体によっては、ホームページ上でダウンロードできます。

なお「遺骨と同数分の申請書が必要」になります。

3.今のお墓の管理者に「埋葬の証明になる書類」を依頼する

続いて、今のお墓の管理者に「埋葬の証明になる書類」を用意してもらいます。

自分で作成した書類にお墓の管理者の署名捺印をもらう場合は、必要な記載事項を自治体に確認してから作成しましょう。なお、寺院や霊園によっては、発行手数料がかかることがあります。

4.申請書を提出し、改葬許可証の交付を受ける

「改葬許可申請書」「受け入れ証明になる書類」「埋葬の証明になる書類」を揃えて自治体に提出します。不備がなければ、改葬許可証が1週間程で交付されます!

改葬先に遺骨を納める際、必要となりますので大切に保管しましょう。

「改葬許可申請書」「受け入れ証明になる書類」「埋葬の証明になる書類」を揃えて自治体に提出します。不備がなければ、改葬許可証が1週間程で交付されます!

改葬先に遺骨を納める際、必要となりますので大切に保管しましょう。

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用④閉眼供養のお布施

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用④閉眼供養のお布施
仏教式のお墓の場合、遺骨を取り出す前に閉眼供養を行います。墓石に宿っているとされる魂を抜き取り、お墓に眠る先祖に移動を伝え、鎮めるための法要です。

お経をあげて供養してもらったお礼として、僧侶に「お布施」を渡します。相場は3万~10万円程度と言われていますが、受け取りを断られたり、相場より高額だったり、寺院や宗派によって金額が異なります。

お心遣いとしてお布施以外に、御車代や御膳代などを用意する必要もあります。

いよいよ墓石撤去!費用はいくらくらいかかる?

いよいよ墓石撤去!費用はいくらくらいかかる?
一連の手続きが済んだら、物理的な墓じまいを行います。墓石を撤去し、区画を更地にしてお墓の管理者に返還するのです。

石材店が作業を請け負いますが、相場は遺骨の取り出しに2万~3万円、墓石撤去に15万~50万円程です。

しかし、重機が入れないような狭い場所やお墓そのものが古く巨大であった場合など、お墓の状態次第で費用は変動します。また、特別な対応が必要な場合は、別途費用がかかります。

撤去した墓石はどうなるの?処理費用は必要?

墓所を新しくするが「先祖代々受け継いだ墓石をそのまま利用したい」という希望があれば、新しい墓地までの距離などの条件によって対応してくれる場合もあるようです。

しかし、解体時の手間や費用、移動のことを考えると、あまり現実的ではないかもしれません。美しい天然石の高価な墓石を使っていたとしても、残念ながら経年劣化している可能性もあります。

では、撤去された墓石は、どう処分されるのでしょうか?

通常の石材と同様に、産業廃棄物として処理されます。産業廃棄物として出された墓石は「産業廃棄物収集運搬業の許可業者」に引き渡され、リサイクルされます。

リサイクルの代表的なものとしては、道路工事でアスファルトをまく材料の下層路盤材や、お墓の装飾品などです。

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用⑤遺骨のメンテナンス費

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用⑤遺骨のメンテナンス費
長くお墓で眠っていた遺骨は、骨壺が割れていたり、雨水によって水浸しになっていたり、半分溶けた状態になっていたりする場合があります。さらには、人体に有害なバクテリアやカビなどが付着しているかもしれません。

土葬されていた遺骨がある場合には、再火葬が必要になります。

骨壺も意外と場所を取り、関東では7寸(直径約21.5cm)、関西は2寸から5寸(直径約6cmから約15.5cm)が一般的な大きさです。

なお、お墓から取り出した遺骨を、そのままの状態で新しい供養先に納めることは難しく、通常は遺骨を洗浄し乾燥させて、新しい容器に納め直します。

遺骨のメンテナンスを自力で行うこともできますが、業者に任せることをおすすめします。

遺骨を保管しやすくする粉骨のすすめ

遺骨を保管しやすくする粉骨のすすめ
お墓に納められていた遺骨の量が多いと、永代供養墓に全てを納めきれないことがあります。その場合、遺骨を砕いてパウダー状にする「粉骨」の方法をとることで、容積が小さくなり、永代供養墓以外にもさまざまな供養方法に対応しやすくなります。

散骨を行う際には、必ず粉骨することがルールでありマナーとなっています。手元供養を行う場合も、粉骨された遺骨の方が自宅に安置しやすいでしょう。

遺骨を砕く行為について、違法と感じる人も多いかもしれません。確かに、刑法の第190条では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めている物を損壊し、遺棄し、また領得した者は、3年以下の懲役に処する」として遺骨遺棄罪を定めています。

また、粉骨を行うことで死者を冒涜しているように思う人もいるでしょう。しかし、供養をする目的で遺骨の形状を変えることは、一応認められており、今の時点は合法でも違法でもないグレーゾーンになります。

粉骨の費用相場

粉骨は自分でもできます。遺骨を細かく破砕すればいいので特別な道具は必要ありません。

しかし、セラミック状の遺骨を全て粉末状にまで加工することは、気力と労力、時間がかかります。自分で粉骨することそのものが供養になりますが、かなりの負担になってしまいます。

そこで、専門業者に依頼をしてサラサラのパウダーにしてもらうことをおすすめします。相場は業者によって大きく異なり、1万円を切るものから4万円程度です。

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用⑥業者への相談料

墓じまいで墓石撤去以外にかかる費用⑥業者への相談料
墓じまいについて紹介してきましたが、墓じまいは墓石撤去だけではなく「その後の遺骨の供養場所」「行政手続き」などを並行して進めなくてはいけません。

また、菩提寺や霊園、親族、石材店、新しい納骨先や散骨の担当業者などの対応もあるので、自分だけで全てを進めるのは、とても大変なことです。

トラブルもなくお墓に関わる人たち皆が納得いく墓じまいにしたい場合、費用がかかりますが、プロの業者に墓じまいについて相談、代行してもらうのも1つの手段です!

代行してもらう内容が少なければ費用は抑えられますが、墓じまいに関する作業ほとんどを委託すると高額になりますので、予算に応じて代行内容を検討するとよいでしょう。

なお、親族に墓じまいの意思を伝え承諾を得ることは、どの業者も対応していませんのでご注意ください。

散骨業者の墓じまいサポート

(例)6万円~
遺骨を最後に散骨する場合は、墓じまいも代行してくれる散骨業者と契約するのがおすすめです。お墓から取り出した遺骨を粉骨するまで預かってくれる業者もあります。

行政書士の墓じまい代行

(例)6万3千円~
行政手続きが必要なら、官公庁への申請書類の専門家である行政書士に力を借りると良いでしょう。

葬儀店の墓じまい代行

(例)19万8千円~
葬儀店は火葬から仏具まで、葬儀に関するあらゆる相談を受け付けています。

墓石の撤去を行うのは石材店

墓石の撤去を行うのは石材店
お墓から遺骨を取り出し、墓石の解体と撤去を行うのは石材店です。

寺院によっては出入りの石材店を指定される場合もありますので、まずは寺院に確認を取ってみましょう。そして、指定業者がないようでしたら自分で石材店を探しましょう!

金額だけで業者を選ばないように気をつけよう

墓じまいを請け負う業者は、小規模な専門業者から大手葬儀社まで乱立しています。大切な先祖の遺骨を託せる業者を見極めるポイントは、次の2点です。

葬送を大切にしているかどうか
安さばかりを強調し、契約したら何も連絡がないというケースがあるので注意しましょう。
ルールやマナーに知見があり、順守しているかどうか
墓じまいや葬送に関する法律や条令に詳しく、適切なアドバイスをしてくれる業者を選びましょう。

まとめ

1.墓じまいは墓石を撤去する以外にもさまざまな費用がかかり、総じて高額になりがちなため、親族とは費用負担を含めた話し合いを行っておく必要がある。
2.墓石撤去費用以外には、離檀料、遺骨の供養代、書類の発行代、閉眼費用のお布施、遺骨のメンテナンス費、そして業者への相談料がかかる。
3.お墓から取り出した遺骨の新しい居場所をどうするかによって、費用は異なり、「改葬」に該当する供養先を選択した場合、行政手続きが必須となる。

墓じまいには手順の中でさまざまな選択肢があり、金額の幅が大きいです。予算の問題がありますが、家族や親族のお墓に対する思いを大切に考えて墓じまいの計画を立ててくださいね。

著者情報

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未来のお思託編集部
散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。