近年、自分にもしものことがあったときには、墓じまいをしてほしいと希望する方が増えています。そのことを家族・親族に伝えるために、遺言書を使うつもりでいる方も多いかもしれません。

しかし、単純に遺言書に記すだけでは、口約束と同等と見なされ、実行してもらえない可能性もあります。

今回は、墓じまいを実行してもらうための「遺言書の種類や書き方」をお伝えします。墓じまいを家族に依頼する予定の方に参考にして頂ければ幸いです。

墓じまいをする理由

墓じまいをする理由
自分にもしものことがあったら墓じまいをしてほしい。時代とともに、このように考える方が増えているようです。

その主な理由には下記のようなものがあるそうです。

  • 一族が核家族化や少子化、お墓を受け継ぐ人がいない
  • お墓が遠方にあり、年齢とともに管理するのが難しくなった
  • 子供たちに墓守の苦労をさせたくない
  • 管理費などの金銭的負担がつらい

墓じまいを行わず、管理する人がいなくなるとお墓は無縁墓(むえんばか・むえんぼ)になります。

無縁墓になるとどうなるの?
無縁墓になったお墓は撤去されます。お墓の管理者がいる場合、法律に則り最終的には無縁供養塔などに合葬されますが、それまでには5年はかかるため、お墓はその間にもどんどん荒れてしまうでしょう。また、野墓地や屋敷墓地、村落型共同墓地の場合は、管理する人がいないかもしれないので、荒れ放題になってしまう可能性が高いと考えられます。

こういったことを避けるためにも墓じまいを希望する方が増えているのです。

お墓を承継する人は本当にいない?

墓じまいを考えている方は、以下のような理由を持った人が殆どです。

  • お墓を継承する人がいないから
  • 親族に迷惑をかけたくないから

ですが、墓じまいの話を具体的に進める前に、本当に「お墓を継承できる人」「承継したいと考えている人」が周囲にいないか確かめても遅くはありません。

お墓の承継は、法的に相続人と認められる以外の人でも可能です。極端な例ですが、例えば故人の内縁の妻・夫なども祭祀承継者になることができます。

民法897条には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを主宰する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰する者があるときは、その者がこれを承継する。」とあります。

お墓は、財産として分配されるものではなく、お墓の管理費用も財産から分配されることがないということがこの法律で分かります。財産分与とは関係なく、承継者を遺言書に記すことができると考えてよいでしょう。

寺院や石材店にも相談した方がいい?

寺院や石材店にも相談した方がいい?
墓じまいについて、親族間でよく話し合うことが大切ですが、それと同じくらい大切なことがあります。それは、「寺院や石材店と墓じまいについて相談し、話し合うこと」です。

寺院と話し合いが必要な理由とは?
寺院は日頃から檀家のためにお墓の供養や管理を行っていますので、突然「墓じまい」を伝えられることは気持ちのよいものではなく、離檀料として高額なお布施を請求されるなどのトラブルになりかねません。
また、先祖代々寺院と長くお付き合いがある方は当然ながら、訪れることが少ない人は特に時間をかけて相談をしながら墓じまいの話を進めましょう。
石材店と話し合いが必要な理由とは?
墓じまいを行うには、石材店に墓石の撤去や整地、遺骨の取り出しなどを依頼することになります。殆どの寺院には提携している石材店があるので、まずは寺院に確認してみてください。そのうえで、石材店と連絡を取りながら、費用や時期などについて話を進めましょう。

寺院や石材店にどのように相談したらよいか分からないときは、年配の親戚や近所の方々、また檀家の代表のような立場の方に相談し、力になってもらうことをおすすめします。

墓じまいを遺言書に遺すメリットとは?

墓じまいを遺言書に遺すメリットとは?
墓じまいのことを遺言書に記すことにどのようなメリットがあるのでしょうか?

お墓の省家は、お参りのほか掃除などの管理があります。また、場合によっては管理費などの義務が生じます。その点、墓じまいしてほしいことを遺言書に記しておけば、遺族はお墓の承継に関して頭を悩ませる必要がありません。

自分が望む葬法で送ってもらえる

墓じまいをするということは、自分の遺骨も納骨することはないということです。「樹木葬」や「散骨」など自分の望む葬法で遺族に送ってもらうことができます。また、併せて既に納骨されている遺骨もどのようにするかを記しておくとよいでしょう。

家族や親族の負担を軽減できる

遺言書を記すということ自体が、意思を示すことになるので、お墓についてどうしようかと親族間で話し合う必要がなくなります。特に墓じまいの場合、生前に親族と相談のうえ遺言書に記すことで、親族間の無用なトラブルを避けることができます。

遺言書の形式

遺言書の形式
墓じまいしてほしいことを遺言書に記すことに決めたとしても、やみくもに書面にしても意味がありません。法的にも遺言書として認められるためには、決められた方式で記すことが大切です。

遺言書は、大きく分けると2種類の方式があります。

  • 普通方式遺言
  • 特別方式遺言

それぞれの方式についてご紹介するので、自分の状況にあった遺言書を記すとよいでしょう。遺言書は内容に不備があると、法的効力が無効になるので、書面にする前、途中、書面にした後もよく確認してください。

普通方式遺言
普通方式遺言とは?
民法967条に定められている法的に一般的な方式の遺言です。

そして、普通方式遺言には「自筆証言遺言」「公正証言遺言」「秘密証言遺言」の3種類があります。

自筆証言遺言
自筆証言遺言とは?
あまり劣化しない用紙に、ボールペンや筆ペンなど改竄できない筆記用具で日付(年月日)も正確に全て自筆で書きます。内容の曖昧な表現は避け、最後に署名捺印を行います。捺印は実印を使用することをおすすめします。遺言書は封書に入れ、糊付けし、止め口を封印します。

家庭裁判所で検認(審査)される際に、内容の改竄や条件を満たしていないと判断されたら法的効力は無効となります。必ず、条件を満たしているかよく確認し、きちんと保管することが大切です。

公正証言遺言
公正証書遺言とは?
民法969条に定められており、2人以上の証人立ち会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書です。地方自治体の高所役場に行って公証人と相談しながら内容を決め、公証人が作成するので法的に問題のない遺言書ができます。もし、役場に行くことが困難な場合は公証人に来てもらうことが可能です。

作成した遺言書は公証役場で保管されるので、改竄や紛失の心配がなく、家庭裁判所の検認が省略されるのがメリットです。ただし、遺言書作成の費用がかかるので事前に確認することをおすすめします。

一度作成した遺言書を無効にする場合

手続きと費用がかかるので、墓じまいについて最終決定してから作成しましょう。また、証人は自分で選んだ人を連れて行く必要があるので、信頼のおける人に依頼しましょう。

秘密証言遺言
秘密証言遺言とは?
自筆の遺言書を公証役場にて、正式な遺言書として証明してもらう方法で、証人が2人以上必要です。ただし遺言書の内容を公証人が確認してくれるわけではないので、万が一不備があった場合、即座に法的効力が失われてしまいます。

証明をしてもらうのに費用がかかりますが、内容に不備があっても支払った費用は戻りません。確実に法的効力があるか分からないので選択する人は多くないようです。

特別方式遺言
特別方式遺言とは?
民法983条に定められていて、病気やその他の事情でご自身に最期が迫っているような場合や、その他やむを得ない事情にある場合に、それぞれの状況に応じて残す遺言です。ただし、遺言者が普通方式遺言を作成できる状況になり、6か月以上経過すると特別方式遺言は無効となるので注意しましょう。

そして、特別方式遺言は「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4種類があります。

一般危急時遺言
一般危急時遺言とは?
民法976条に定められた、病気などの理由で本人に最期が迫っている状況で残された遺言です。

その場で立ち会う証人が3人必要です。遺言者が1人に遺言の内容を伝え、証人が筆記を行います。筆記した内容を、遺言者と残り2人の証人に読んで聞かせ確認。各証人が、署名捺印する。以上の状態及び流れで作成された遺言書が法的に有効となります。

ただし、作成して20日以内に家庭裁判所に対し遺言の確認請求を行わないと、法的に無効となるので注意してください。

難船危急時遺言
難船危急時遺言とは?
民法979条に定められた、船舶が遭難した場合に、その中で死期が迫っている人が残すことができる遺言です。

2人以上の証人立ち会いのもと、口頭で伝えたのち、証人が遺言の内容を筆記し、署名捺印を行うことで法的に有効となります。

後日、家庭裁判所にて確認できるようになった段階で確認請求を行うことが必要です。

一般隔絶地遺言
一般隔絶地遺言とは?
民法977条で定められた、伝染病にかかっている事情で行政処分によって隔離された人が最期が迫っている状態で残す遺言です。

警察官1名と1名以上の証人が立ち会い、遺言書を作成しなければなりません。遺言者、執筆者、証人、立会人の署名捺印をします。この条件を満たした遺言書が法的に有効となり、口頭の遺言だけでは無効となります。

船舶隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言とは?
民法978条に定められた、様々な事情で船舶に乗船している人が作成する遺言です。

乗船している船舶の船長または事務員1名と2名以上の証人の立ち会いで遺言書を作成します。遺言者、執筆者、証人、立会人の署名捺印が必要です。この条件を満たした遺言書が法的に有効となります。

知っておきたい遺言とは別の公正証書契約

知っておきたい遺言とは別の公正証書契約
ここまでは主に遺言書についてご紹介してきましたが、遺言書とは別の「公正証書」があれば、病気などの理由で遺言書が書けなくなってしまった場合、代理人に様々な手続きを行ってもらえます。

遺言書の作成を基本に、いざという時のために公正証書のことを知っておくとよいでしょう。公正証書は色々ありますが、墓じまいを考えることができる契約方法を3種類紹介します。

1.任意後見契約

判断能力が著しく衰える認知症などになった場合、本人に代わって財産管理や日常取引を、指定した後見人に代行してもらう制度が任意後見契約です。本人の意思により、特定の人物を後見人に指定し委任契約を行います。時々耳にする法定後見は、裁判所が後見人を指定する委任契約でこの契約とは異なるものです。

2.財産管理委任契約

自分の財産管理及び日常生活に必要な事務的なことを全てまたは一部を、指定した人物に委任する契約が財産管理委任契約です。判断能力が衰えず、はっきりしているうちに契約可能なので、将来判断能力が低下したときの予防策として契約することもできます。

3.死後事務委任契約

この契約は死後のことに関する事務手続きに関する契約です。死後事務委任契約は、信頼できる知人や親族、法律の専門家に委託します。この契約についてより詳しく、後述しているのでそちらを参考にしてください。

遺言書に法的効力はある?

遺言書に法的効力はある?
墓じまいのことを遺言書に記し法的効力を持たせることはできるのでしょうか?

まずは、遺言書自体が法的効力を持つように、正しい方法で作成することです。ただ、墓じまい後の供養方法も含め遺言書に記すだけでは残念ながら、あくまでも遺族へのお願いとなります。

そこで、負担的遺贈と死後委任契約という2つの方法をご紹介します。どちらか自分の状況に合った方法で法的効力を持たせるとよいでしょう。

ただし、どちらにしても墓じまいをしたいと思ったときから、家族や親族とよく話し合ったうえで遺言書に記すことをおすすめします。

1.負担付遺贈という方法
負担的遺贈とは?
「○○を遺贈する代わりに、○○をすること」というような、遺贈する人がされる人に一定の義務を負担させ、そのうえで財産を譲るという方法です。

ただ、この方法は遺贈を受け取る人が、〇〇をしなければいけないなら財産はいらない、というように権利を放棄することができるという問題があります。法的効力はありますが、生前から相手とよく話し合い、お互い納得したうえで遺言書に記すことが大切です。

2.死後事務委任契約という方法
死後事務委任契約とは?
本人が法人を含む第三者に対して、死後の事務手続きを代理して行ってもらう法的効力のある委任契約です。

内容は、以下を除いた全ての雑務で、墓じまいや供養方法についてもこの中に含まれます。

  • 医療費
  • 葬儀費用の支払い
  • 様々な届出等
  • 遺産や相続に関係すること

委任する相手は、親族や知人の中で信頼できる人か行政書士や司法書士などの専門家です。遺言書だけでは不安な場合、この方法について信頼できる親族や専門家に相談するとよいでしょう。

ただし、この契約を行う前に親族とよく話し合うことを前提に一法として考えることをおすすめします。

遺言書作成と執行のポイント

遺言書作成と執行のポイント
遺言書に法的効力を持たせるには正しい方法と形式が必要だということが分かりました。ここでは、遺言書を作成するときのポイントをご紹介します。

ここでご紹介していること以外に、推定相続人や不動産、預貯金などを正確に把握し、遺言書を作成することが大切です。

文章、文体に気を付け正確に書く
法的効力を持つ遺言書の絶対条件は、手書きで作成することです。手書きなので丁寧な読みやすい字で書くことはもちろんのこと、話し言葉を使用することは無効の原因なので注意してください。「譲る、渡す」などの言葉ではなく、「遺贈する、相続させる」という言葉を使い、親族が迷うような表現は避けましょう。
付言の項目を設ける
遺言書に、本文とは別に遺言の内容の理由を説明する付言という項目を設けることができます。遺言の内容に対する誤解や解釈の違いで生じるトラブルを避けるのにも有効です。墓じまいについてもこちらでその理由について説明するとよいでしょう。
お墓や供養方法についてのみ別紙にて保管する
一般的に財産に関する相続については、葬儀に係わる行事がひと通り終わってから行われます。せっかくお墓や供養について書いているのに、全て終わった後に開封されては意味がありません。
このようなことがないように、お墓や供養または葬法に関する遺言書は別紙にして保管し、そのことを家族や親族または遺言執行者に伝えておくことをおすすめします。
遺言執行者を指定する
財産の相続に必要な手続きを行い、遺言書の内容を実現するために行動してくれる人を遺言執行者といいます。スムーズに遺言書の内容を実行するためにも信頼のおける人物を指定し、必ず遺言執行者を決めましょう。

墓じまいについて家族や親族と話し合いが必要

墓じまいについて家族や親族と話し合いが必要
墓じまいを、遺言書や公正証書で法的効力を持たせて実現させることはできますが、突然、遺言書で墓じまいを告げられてしまうと、親族は戸惑うだけでなく、費用などもかかることからトラブルの原因となりかねません。

また、墓じまいとなると、あまりお参りしていない親族でも寂しく感じ、反対する人がいるかもしれませんので、墓じまいを行いたいと真剣に考え始めたときから、家族や親族と話し合ったうえで遺言書に記しましょう!

墓じまいを行うには、下記の事柄を乗り越えなければいけないため、簡単に行えないことが多々あります。

  • 寺院との話し合い
  • 石材店との話し合い
  • お墓の撤去費用
  • 閉眼供養や離檀でのお布施(費用)
  • お墓の撤去や墓地の整地の費用
  • 納骨されている遺骨の供養 など

大変なときは快く手伝ってもらうためにも、事前の話し合いは欠かせません。

墓じまいを決定事項としてではなく、「なぜ墓じまいを行いたいのか」自分の考えや思いを伝えて相談という形で親族に伝えるとよいでしょう。

まとめ

1.墓じまいをする前に、承継者がいないことを確認する
2.遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言があり、それぞれ数種類の方式がある
3.遺言書に法的効力を持たせるには、正しい書き方と負担付遺贈や死後事務委任契約が必要である
4.墓じまいを遺言書に記す前に親族間で納得いくまで話し合う
5.墓じまいを行いたいことを寺院や石材店に相談する

墓じまいを遺言書に記し、法的効力を持たせ実行することは可能です。

しかし、無用なトラブルや親族に余計な負担をかけないためにも、家族や親族は当然のことながら、寺院や石材店などに事前に相談しておくことでスムーズに実行することができます。

なぜ自分が墓じまいを行いたいのかということを正直に周囲に伝え、気持ちよく墓じまいを行えるようにしてください。

著者情報

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未来のお思託編集部
散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。