墓じまいに関係する法律を知ってトラブルを防ごう
墓じまいを検討していると法律や手続きのことが気になりませんか?

墓じまいの目的は今あるお墓から取り出した遺骨を新たな形で供養することですが、供養方法によっては行政手続きが必要です。

また、墓じまいに関係する法律は「墓地、埋葬等に関する法律」と「刑法」の2つが挙げられます。トラブルなくスムーズに墓じまいを進めるためにもこれらの法律を知っておきましょう。

墓じまいに大きく関わる2つの法律

墓じまいに大きく関わる2つの法律
墓じまいを勝手に行うと違法になるかもしれません。そのため、以下の2つの法律を知ることがとても大切です。

墓地、埋葬等に関する法律

墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法とします。)は文字通り、墓地や火葬、埋葬に関する規定です。墓地以外での埋葬の禁止、火葬や埋葬の許可などを扱っています。

葬祭や墓地の管理が国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生や公共の福祉に則った状態で行われることを目的として制定されました。

1948年に公布され、いまだに一般的には土葬が行われていた当時のままの骨子で、現代の葬祭事情に考慮した内容が反映されているとは言えません。墓じまいそのものに関する記述が存在しないのが現状です。後述しますが散骨も明確な記載がなく、合法でも違法でもないと言われています。

しかし、墓埋法の条文の中には、墓じまいで注意したいものがいくつかあります。例えば、第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあり、墓じまいで今のお墓から取り出した遺骨を、好きな場所に埋めたり埋蔵したりすることができません。

刑法

刑法は、犯罪になる行為と刑罰の具体的な内容を定めている法律です。

第189条に「墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する」、さらに第190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」とされています。

墓じまいでは、今あるお墓から遺骨を取り出しますが、勝手に行ってしまうと罪に問われる可能性があります。

なお、保管や散骨のために、遺骨をパウダー状に加工する「粉骨」という作業があります。粉骨する行為は法律に該当するのでは?と思われるかもしれませんが、第190条は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的のため、供養のための行為であれば問題ありません。

墓じまいの流れと法律で定められた手続きを知ろう

墓じまいの流れと法律で定められた手続きを知ろう
流れを事前に把握することで、安心してスムーズに墓じまいを行うことができるでしょう。

それでは、流れに沿って手続きを紹介します。

1.親族に相談する

墓じまいをしたいのは自分だけということはありませんか?

トラブルを避けるためには、今あるお墓に関わる親族全員に必ず相談して了承を得てから行うようにしましょう。

2.今のお墓の管理者に意向を伝える

寺院や霊園など、今のお墓の管理者には墓じまいの意向を早めに伝えましょう。そして契約を確認し、方法や工事日を相談しましょう。

3.遺骨の新しい供養先について検討する

墓じまいは、お墓をなくすことが目的ではありません。お墓から取り出した遺骨をより良い形で供養することが墓じまいのゴールです。

親族や未来の子孫にとって良い選択になるよう供養方法はよく考えて選びましょう。

遺骨の新しい居場所候補①新しいお墓

遺骨の新しい居場所候補①新しいお墓
今のお墓の問題や悩みを解決できる墓地に、移転して新しいお墓を建てることができます。

墓地だけでなく墓石も新調すると費用はかなり高額になりますので、墓石を再利用することも可能です。ただ、条件が厳しいので、まずは石材店に相談しましょう。

遺骨の新しい居場所候補②永代供養墓

遺骨の新しい居場所候補②永代供養墓

永代供養墓とは?
親族に代わりお墓の管理者が未来永劫にわたって供養を行うという契約を交わしたお墓のことです。「納骨堂」「合祀墓」「樹木葬」が挙げられ、多種多様な特徴があります。
納骨堂

納骨用のスペースを契約する屋内型の施設。納骨堂は、施設により立地や仕組みが大きく異なり、費用にm差があります。

合祀墓

遺骨をまとめて供養するタイプの屋外型施設。合祀墓は比較的安価ですが、共同で供養するタイプです。

樹木葬

自然葬の一種だが、樹木を墓標とするお墓。樹木葬は、ナチュラル志向の現代に合致した葬送方法として注目されています。

なお、永代供養墓はその性質上、維持費が半永久的に発生します。

遺骨の新しい居場所候補③散骨

遺骨の新しい居場所候補③散骨

散骨とは?
自然葬の一種で、遺骨をパウダー状に加工したのち、自然にまいて供養する葬送方法です。

遺骨を全て散骨すると手元に残らないため、お墓を持たないという選択をすることができます。

今は散骨に対して宗教上の決まりや制約がなく、マナーを守って行えば、比較的自由な葬礼をすることが可能です。自由とは言え、どこにでも散骨できるわけではありません。

条例の確認や周辺への配慮が必要となるため、散骨業者に相談することをおすすめします。なお、方法と散骨する場所、契約業者によって、費用は大きく変わります。

海洋葬(海洋散骨)

散骨と聞いてイメージされやすい、船で沖合のスポットに向かい海に遺骨をまく方法です。

山散骨(陸散骨)

陸地で散骨することができますが、場所は霊園や寺院所有の専用地で行います。

空中葬

セスナ機などに乗り、海洋上空から遺骨をまく葬礼です。

宇宙葬

バルーンやロケットを利用し、地球の成層圏外まで飛ばして供養します。

遺骨の新しい居場所候補④手元供養

遺骨の新しい居場所候補④手元供養

手元供養とは?
埋葬や納骨することなく、遺骨を手元に置いて供養する方法です。

手元供養は主に2つのタイプに分けられます。

自宅に安置

自宅でいつでも合掌できるスペースを設ける方法です。今のライフスタイルに合った仏具や祭壇があり、生活に溶け込んだ供養ができるでしょう。

身に着けて供養

いつも一緒にいたいという思いを叶える方法です。遺骨を収納できるアクセサリーや、遺骨そのものを加工して精製する宝石などがあります。

遺骨の新しい供養先によって手続きが変わる

遺骨の新しい居場所を決めたら、この先の手続きは供養方法によって変わります。

新しいお墓あるいは永代供養墓を選んだ場合、「改葬」扱いになります。この改葬に該当するかどうかで、行政手続きが必要か決まります。

改葬は墓埋法に定められた行為

改葬は墓埋法に定められた行為

そもそも改葬とはいったい何でしょうか?
墓じまいに伴い、今のお墓から遺骨を取り出し、別の施設や墓地に埋葬あるいは納骨することが、改葬となります。
墓埋法

第5条では、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」とあります。
第8条では、「市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。」と明記され、改葬に該当する場合は手続きが必要となるのです。

散骨と手元供養を選ぶと行政手続きは不要

散骨と手元供養はどうでしょうか?

どちらも比較的、最近注目を集め始めた葬送方法で、遺骨を埋葬したり納骨したりしないため、改葬になりません。墓埋法に明記されていないため、行政手続きは基本的に不要です。

4.改葬する場合は改葬許可証を取得する

4.改葬する場合は改葬許可証を取得する
墓埋法の第8条によると、改葬には「改葬許可証」が必要です。発行をするに必要な書類と依頼先および提出先は以下になります。

改葬許可証を取得する流れ
  1. 改葬先に、受け入れ証明になる書類をもらう。
  2. 自治体から、改葬許可申請書をもらって、記入する。
  3. 今のお墓の管理者に、埋葬証明の発行を依頼する。
  4. 改葬許可申請書、受け入れ証明になる書類、埋葬証明を提出し、1週間ほどで改葬許可証の交付が受けられる。

なお、今のお墓の管理者と改葬先の署名捺印がなければ、改葬許可証を取得することができません。また、散骨を行う場合でも、契約する業者によって改葬許可証を求められることがあるようです。

5.遺骨を取り出し墓石を撤去して更地にする

5.遺骨を取り出し墓石を撤去して更地にする
いよいよ墓石の撤去を進めていきます。

お墓に納められている遺骨を取り出す前に、仏式のお墓では「閉眼供養」を行います。

閉眼供養とは?
新たな供養方法を選ぶことを先祖に報告し、お墓に宿る先祖の魂を抜き取る法要です。

法要でお布施を納めるケースが多いため、金額を調べておきましょう。

なお、実際の工事は石材店が担当し、利用していた墓地のスペースを更地にして返却します。大型墓や土葬墓など、墓地によっては特別な対応が必要になります。

6.遺骨のメンテナンスを行う

6.遺骨のメンテナンスを行う
お墓から取り出した遺骨は、次の供養方法に移動する前に洗浄や乾燥が必要です。長年お墓に納められていた遺骨は、カビや汚れ、人体に影響を及ぼす物質の付着が考えられますので、そのままの状態で保管することは、一時的であってもやめておきましょう。

また、散骨の場合は粉末にする「粉骨」を行います。粉骨は自分でもできますが、パウダー状になるまで細かくするのは難しいものです。粉骨専門業者に任せることをおすすめします。

7.改葬の場合は改葬先へ「改葬許可証」を提出

取得した改葬許可証は遺骨の身分証明でもあります。そのため、次の納骨先へ提出します。

8.新しい方法で遺骨を供養

選んだ新しい方法で遺骨を供養し、墓じまいは完了です。

新たな方法で先祖を供養する生活を始めるにあたり、墓じまいが完了したことを親族にきちんと伝えましょう。

流れを把握して臨めば、最後までスムーズに進められますよ。

墓じまいで起こりうるトラブルと解決方法

ここからは、墓じまいで起こりうるトラブルを相手別に紹介します。事前に知ることで、トラブルを回避しやすくなるでしょう。

親族とは時間をかけて話し合おう

親族とは時間をかけて話し合おう
墓じまいは、手を合わせて先祖と対話してきたお墓に別れを告げ、新しい供養方法を始めることです。

供養をやめてしまうわけではありませんが、慣れ親しんだ先祖代々のお墓を手放すことは、親族全員にとって重大な決断であり、人によっては心の拠り所を失ってしまうこともあり得ます。

今のお墓に対して抱えている悩みを解決する術であることを、親族間でしっかりと時間をかけて説明、話し合う必要があります。

墓じまいはあくまでも解決策のひとつです。話し合いの結果、墓じまいを選んだら、懸念される事項を共有し、皆が納得できるように進めていきましょう。

話がまとまらず、独断でお墓から遺骨を取り出してしまうと、先述した刑法に抵触してしまいます。

また、遺骨の新しい供養方法や費用負担も、親族間でのトラブルを生む要因です。特に、高額になりがちな費用負担については親族間で共有し、明確にしておくことをおすすめします。

寺院や霊園には墓じまいの意向を早めに伝えよう

寺院や霊園には墓じまいの意向を早めに伝えよう
今のお墓の管理者である寺院や霊園に、墓じまいの意向を早めに伝える必要があります。

先述しましたが、遺骨を改葬する場合は「改葬許可証」の取得に際し、今のお墓の管理者による署名捺印が不可欠です。墓じまいでは、お墓の管理者とのやり取りは避けられません。

今のお墓が寺院にある場合、ほとんどが菩提寺と檀家の関係に該当します。菩提寺は檀家に代わってお墓の管理と供養を行い、檀家は菩提寺に支援としてお布施を納めるのが、一般的です。

墓じまいは、檀家をやめてしまうことであり、寺院にとっては歓迎しにくいことかもしれません。法外な離檀料を請求されたり、菩提寺内の永代供養墓に合祀することを条件とされたり、トラブルの多くはコミュニケーション不足から起こるものです。

円滑に進めるためにも、今まで供養と管理をしてくれていた菩提寺や管理者に対し、感謝の心を忘れないようにしましょう。

複数の業者から見積もりを取ろう

複数の業者から見積もりを取ろう
墓じまいの流れも併せて紹介しましたが、今のお墓の管理者や新しい供養先とのやり取りに行政手続きが伴うと煩雑で「自分でこなせるか不安!」という人もいるでしょう。

専門家や業者の力を借りれば、負担が軽減されるうえ、墓じまいを滞りなく進めることができます。

墓じまいについて相談できる専門家や業者
  • 葬儀会社
  • 仏具店
  • 石材店
  • 散骨業者などの葬祭関連業者
  • 弁護士に代表される法律の専門家

行政手続きのみ委託したいなら行政書士に依頼するなど、委託したい内容によって依頼する業種を選びましょう。

費用はもちろん、代行依頼する場合のトラブルを防ぐためにも、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

まとめ

1.墓じまいに関わる法律は主に、「墓地、埋葬等に関する法律」と「刑法」の2つがある
2.墓地、埋葬等に関する法律は、墓地以外での埋葬の禁止、火葬や埋葬の許可などを扱う
3.刑法には、遺骨の損壊や墳墓の発掘に関する刑罰の規定がある
4.墓じまいでは、取り出した遺骨の新しい供養先が改葬に該当する場合、墓地、埋葬等に関する法律によって行政手続きが発生し、改葬許可証の取得が必要となる
5.墓じまいをめぐるトラブルを防ぐには、法律の知識と、関係者との密なコミュニケーションが大切である

家族にとって大事な墓じまいを納得のいく形で進められるよう、しっかり事前準備をしましょう。

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未来のお思託編集部
散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。