近年、注目を集めている葬送の方法である「散骨」について、違法ではないの?と思ったことはありませんか?
現在、日本では散骨を明確に規制する法律はなく、節度をもって行われる限り違法ではないといわれています。しかし、条例で規制をしている自治体がいくつかあります。
それは、散骨を営利目的として地域住民や環境のことを考えずに行ったことが一因です。節度をもった散骨を行うために、散骨を行う際の注意点と規制している自治体の条例を把握しておきましょう。
散骨は違法ではありません
現在の日本において、散骨という葬送の方法は、違法でもなく合法でもないといったグレーな状態です。「散骨は違法ではないのだろうか?」と疑問をもたれる方も多くいらっしゃいますが、法律上は取り扱う機関がないため、許可や申請の必要もなく法律で罰せられた事例はありません。
散骨業者によっては「合法です」と明言しているところもありますが、正確にいえば「違法とはいえない」にあたります。では、行政府の見解はどういうものなのか見ていきましょう。
行政府は、公式なものではありませんが1991年当時の厚生省と法務省が見解を述べています。1991年にNPO法人「葬送の自由をすすめる会」が発足しました。
この「葬送の自由をすすめる会」が1回目の自然葬を行った時に、法務省刑事局が「葬送を目的として、個人が節度をもって実施する分には遺棄罪にはならない」という意味の見解を述べたといわれています。
その際、厚生省は「墓地、埋葬等に関する法律に抵触するのか?」という問題に対して「散骨はこの法律では対象としていないため、規制の対象にはならない」と見解を述べたといわれています。
この2つの見解は、いずれも公式なものではありませんでした。
その後、厚生省は1997年2月10日~1998年6月4日の6年間にわたり全12回、「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」を開催し、その中で散骨についても議論しました。
そして、散骨の現状と将来性を踏まえ、様々な議論を行った結果、国民の感情的配慮の面で法的規制をするべきとの意見はあったのですが、各地域の宗教的な考え方を尊重するため明確な法規制にはならなかったのです。
ただ、今後「節度が守られない」ような商業的な散骨が広がれば、何らかの法規制ができる可能性はあります。
散骨に関する条例
先の「行政府の見解」でお話ししたように、日本には散骨を規制する法律はありません。散骨を違法としてしまうことは、「すべての焼骨は墓地に埋葬しなければならない」というように、宗教的な制限をかけることと同じになってしまうからです。
ただ、行政府が国民の宗教観を尊重するために法整備を行わなかった結果、各地域で散骨に関して利害関係トラブルが起き、条例を制定する自治体が出てきたのです。実際に条例が制定されるきっかけになった熱海でのトラブルをご紹介しましょう。
散骨が違法でも合法でもないグレーな状態であることで商業的な散骨が頻繁に行われるようになり、熱海で散骨をめぐり利害対立のトラブルが起こりました。
2014年5月30日、閣議後に行われた記者会見で、記者が当時の田村厚生労働省大臣に対し「熱海で散骨トラブルが発生しているようですが?」と質問したところ、大臣は「法律を確認した上で自治体からの相談には乗ってゆくつもりだ」と述べ、明確な回答は避けました。
この翌年の2015年に熱海市は散骨ガイドラインを制定しました。
自治体と条例
熱海の散骨ガイドラインができてから、いくつかの地方自治体が散骨に対する規制をするために条例を制定しています。
条例の多くは散骨業者に対してのものですが、一部個人向けの条例を制定している自治体もあります。これは、散骨業者が、地域への配慮が足りないうちに商業散骨を行った結果であるといえるでしょう。
散骨業者の中には、散骨場所を許可なく設置したところもあり、地域が条例で対抗に乗り出したのです。住民感情から大きく影響を受けて制定されているものもありますが、地域の意思の表れである条例ですから従わなければなりません。中には住民感情だけでなく、公衆衛生や環境保全、農作物への風評被害への懸念も表れているものもあります。
条例で規制されていることを知らずに散骨を行ってしまった場合、罰則がある場合もありますので注意が必要です。個人で散骨を行われる場合は、必ず散骨場所の自治体に条例の規制がないかを確認しておいた方が良いでしょう。
今後も、条例を制定する自治体が増えることが予想されますので、Webの情報だけでなく、直接の最新の情報を自治体に確認するようにしましょう。2020年7月時点で、条例が制定されている「11の自治体」についてその内容をご紹介します。
北海道夕張郡長沼町は、平成17年に「長沼町さわやか環境づくり条例」を制定し、町内での散骨を規制しています。
条例の第11条は「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」と記載されていて、「何人も」とあるように、散骨事業者だけでなく個人も規制対象となっています。
この条例は、あるNPO法人が「樹木葬公園」と呼ばれる散骨場を設置し、分譲を行ったことがきっかけでした。
当初は墓地としての分譲を予定していたようですが、墓地としての申請が認められなかったため、散骨場の設置を強行しようとしたといわれています。その際、町民への十分な説明が行われなかったことで、町民が強く反発しました。
町民としては、住民、家畜の飲み水への影響と農作物への風評被害を心配したようです。
条例違反が発覚した場合は町長からの勧告が行われますが、勧告に従わなかった場合、町長は命令を出すことができます。この命令にも従わなかった場合の罰則は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金といった厳しい内容です。そのため、町民は、自分の土地であっても一切散骨ができないということになってしまい、個人の自由という観点からは厳しすぎる規制だとの声もあります。
北海道亀田郡七飯町は、平成18年に「七飯町の葬法に関する要綱」を定め散骨を規制しています。
この要綱では、「死体又は焼骨を土中に葬る、若しくは焼骨を収蔵する以外の葬法」を「法定外の葬法」と定め、町内で「法定外の葬法」に関する事業を行おうとする場合、事業を行わないように町長が指導できる区域が設定され、事業者は指導を遵守しなければならないと定められています。
以下が定められている区域になります。
- 学校・病院・介護施設・身体障害者施設・児童福祉施設・老人福祉施設などから110メートル以内
- 公園や交通の頻繁な道路、軌道、河川、公共施設や公共的施設、人家からも110メートル以内
- 水道水源に影響を及ぼすおそれのある区域から500メートル以内の区域
- 七飯町と隣接する他の市町との区域から500メートル以内の区域
- 自然公園等
- その他、町長が公衆衛生、その他公共の福祉に著しい影響を与えると認める場所
また、事業者は説明会を実施し、町内会会員の総意の承諾を得なければならないことや、町内会以外の不特定多数の町民が反対した場合、町長が事業者に町民の意思に従うよう指導できるとの記載もあります。法的拘束力のない要綱であっても事実上、七飯町内で散骨場に関する事業は行えないという内容です。
北海道岩見沢市は、平成19年に「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例」を定め、その具体的規制内容は、「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則」に定めました。
この規則では、以下の内容が定められていて、広範囲にわたって禁止されています。
- 学校、病院、道路、公園、広場、貯水施設、森林公園、河川湖沼、軌道、公共施設、店舗、人家等からは500メートル以上離れている場所でなければ散骨場を開設することはできない。
- 水源等に影響を及ぼすおそれがある場所や、隣接する市町村境界から500メートル以内の場所にも散骨場を開設できない。
- 条例の目的を達成するために支障がある場合には散骨場開設は認められない。
この条例に反した場合、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となりますので、事実上、岩見沢市内で散骨場を経営することは不可能といえます。
この規制は、散骨場の運営を考えている事業者に対するものですが、条例の第7条に「散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない」とされていることから個人が散骨を行っても条例違反となります。
長野県諏訪市は、平成18年に「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」を定め、事業者の散骨場設置には市長の許可が必要となっています。
散骨場の設置場所については、以下の内容が定められています。
- 道路、鉄道、河川などから50メートル以上、人家等の輻輳(ふくそう)地から200メートル以上離れていなければならない。
- 高い土地で湿潤な場所を避けなければならない。
- 飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
また、「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」に、散骨場開設の手続きを行う場合、散骨場設置場所から周囲200メートル以内の自治体から同意を得ることが必要と定められています。条例・規則には罰則はありませんが、諏訪市内で散骨場を設置することは大変難しいといえます。
埼玉県秩父市は、「秩父市環境保全条例」により散骨行為を規制しています。
この条例は環境保全を目的として制定されましたが、平成20年に改正され第36条に「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」という条文が追加されました。
この条例の特徴は、第7章の「焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止」の中に散骨について定められており、ごみやふん害と同様に、環境を害するものとして散骨を位置付けていることと、市長が別に定める場合は散骨も許されることとなっていることです。
「別に定める場合」とは、「秩父市環境保全条例施行規則」第23条に定められており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 事業者が設置する散骨場ではないこと。
- あらかじめ隣地所有者からの同意を得ており、かつ隣地境界から100メートル以上離れていること。
- 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合。
この条例・規則には、散骨に関して罰則はありませんが、市内での散骨場経営は不可能といえるでしょう。
埼玉県本庄市は、平成22年に施行された「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」により散骨場の設置等の規制を行っています。
規制の内容は、以下のように、詳細で厳しい条件となっています。
- 散骨場の設置には市長の許可を得なければならないこと。
- 散骨場の敷地の境界から300メートル以内に居住又は土地や建築物を所有する人に対する説明会実施も義務付け。
- 散骨場設置者は、設置場所となる土地の所有者であること。
- 設置場所となる土地には所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 隣地所有者全員の同意を得ること。
- 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、現に人の居住する建造物の敷地境界から300メートル以上離れていること。
- 河川や湖沼からは100メートル以上離れていること。
- 敷地の接道は、幅員4メートル以上の道路であること。
- 隣地境界に目隠しの設置義務。
市長の使用禁止命令権限が設けられていますが、罰則は設けられていません。
上記の規制内容から考えると、本庄市内で散骨場の設置は困難だと思われます。ただし、規制の対象は事業者となっていますので個人が行う散骨は該当しません。
神奈川県足柄下郡湯河原町は、「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例」により、散骨場を設置する場合、町の許可を必要としています。
詳細は「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則」に定められ、以下のように詳細に定められています。
- 散骨事業者は、事業計画地の境界線から300メートル以内の土地所有者や居住、使用している家屋や施設の管理責任者に対し説明会を実施する義務。
- 散骨場と境界を接するすべての土地所有者の同意を得る必要。
- 散骨場周辺の土地を散骨事業者自身が所有している場合、その土地の隣地所有者からの同意が必要。
- 散骨場の土地は散骨事業者が所有しており、抵当権等が設定されていないことが必要。
- 人が居住、使用している施設、観光資源、河川、公園、学校、保育園、病院その他の公共施設から300メートル以上離れていなければならない。
- 事業主体についても暴力団関係者の排除等
この条例・規則には罰則規定はありませんが、町の中止命令権限などが定められているため町内で散骨場を設置経営することは事実上困難です。
静岡県御殿場市は、平成21年施行の「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」及び「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則」により散骨事業の実施は、市長の許可制と定めています。
許可基準は、以下のように設置基準が厳しくなっています。
- 散骨場を設置する土地が散骨事業者の所有するものかつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないこと。
- 事業計画地から300メートル以内の自治会に対する説明会の義務付け。
- 隣地所有者の同意が必要。
- 都市計画法第8条1項の用途地域以外であることと、用途地域から300メートル以上離れていること
- 公園、道路、河川、湖沼、井戸、公共施設、農地、店舗、事業所、人家、隣接する他の市町の境界からも300メートル以上離れていること。
- 飲料水や公衆衛生、災害対策上の見地からの制限。
市長の中止命令、無許可経営には6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金も科されます。
要件のすべてを満たすことは難しく、実際に散骨場を経営することは困難でしょう。
静岡県熱海市は、平成27年に「熱海市散骨場の経営の許可等に関する条例」施行し、「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」も策定しました。
条例の内容は、以下のように使用禁止命令権限を定めるなど厳格です。
- 散骨場の設置について市長の許可が必要。
- 許可を受けるためには、散骨場設置場所から300メートル以内に居住又は建物を所有する人に対して事前説明会の実施が必要。
- 隣地所有者の同意。
- 許可基準は、散骨場の土地が散骨事業者の所有であることと地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないこと。
- 都市計画法第8条1項の用途地域外で、用途地域、道路、河川、公共施設、農地、店舗、事業所、人家等から110メートル以上離れていること。
- 飲料水や災害に対する配慮。
ただ、罰則規定はありません。
海洋散骨事業に関するガイドラインでは、事業者の責務が定められています。
以下のように散骨の方法について定めています。
- 散骨場所は、初島を含む熱海市内の土地から10キロメートル以上離れた海域で行うこと。
- 散骨時期は、海水浴やマリンレジャーの客が多い夏期機関の散骨を控える。
- 焼骨はパウダー状にし、飛散防止のために水溶性の袋に入れて行うこと。
- 自然に還らないものを撒かないこと。
- 「熱海沖」「初島沖」など、「熱海」を連想させるような文言を使った宣伝・広報を行わないこと。
これらは観光地としてのブランドを守ることを目的としています。
静岡県伊東市は、平成27年に「伊東市散骨場等の経営の許可等に関する条例」を制定し、平成28年に「伊東市における海洋散骨に係る指針」を策定しました。
この条例の内容は、以下になります。
- 散骨場等の設置は市長の許可が必要。
- 事業経営者の欠格事由や事前説明会の開催、隣地土地所有者等の同意等の手続き。
市長の使用禁止命令等の権限や、命令に従わない事業者名の公表などが行えますが、罰則はありません。
海洋散骨に関する指針では、海洋散骨を行う事業者に対し、散骨時に守るべき事項を定めています。
内容は以下になります。
- 伊東市内の陸地から6海里(約11.11キロメートル)以内の海域での散骨を行わないこと。
- 自然に還らない金属、ビニール、プラスチック、ガラスその他の人工物を撒かないこと。
- 「伊東沖」「伊東市の地名」など、「伊東」を連想させる文言を使用した宣伝・広報を行わないこと。
この指針により観光業者や漁業者とのトラブルを防ぎ、伊東ブランドを守る目的がわかります。
静岡県三島市は、平成29年12月12日に「三島市散骨場の経営等の許可等に関する条例案」を可決しました。
内容は、以下になります。
- 散骨場の経営には市長の許可が必要。
- 市長との事前協議と周辺関係者に対する説明会の開催を事業者に義務付け。
- 隣接所有者の同意が必要。
市長には中止命令等の権限があります。市長の命令に違反した事業者は、事業者名の公表が行え、無許可での散骨場経営には6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
散骨を行う注意点
散骨は違法ではなく節度を守った方法で地域や人に迷惑をかけなければ認められていますが、違法でないことを利用して無秩序に散骨を行えば、散骨を行う自由が制限されていく可能性があります。
社会の変化に伴って増加傾向にある散骨は、これまでにご紹介したようにいくつかの自治体で条例が定められていますが、それ以外にも気をつけなければいけないルールやマナーがあります。
最後に散骨時のルールを「3つ」ご紹介しましょう。
散骨を行う場合、必ず守らなければならないのが「粉骨」です。
火葬後の遺骨をそのまま散骨することは「遺骨遺棄」と間違われる可能性があるからです。遺骨が砂浜に打ち上げられたり、山肌から出てきてしまったりすると事件性があると判断される場合もあります。そのため、散骨を行う時は、遺骨だとわからないように粉骨する必要があるのです。
粉骨サイズに関する規定はありませんが、一片が2mm程度のサイズにするのが望ましいでしょう。条例によってはパウダー状と記載されている自治体もあります。
散骨は、故人を自然に還すための葬送の方法です。一般的なお墓に納骨する葬送では、花を手向けたり、お酒やお菓子を供えたりすることが多いと思われますが、散骨の場合は注意が必要です。自然に還すために行うことなのに「自然環境に害を与える行為」をしてはいけません。
例えば、花束のように「ラッピング」されたものや「瓶」や「缶」「陶器に入ったお酒」などは、自然に還ることは難しく環境破壊につながることになりますので、散骨のセレモニーで使用したあとは「持ち帰る」必要があります。
海への散骨の場合も、粉骨された遺骨は風で舞ってしまわないように「袋に封入」して散骨するのが一般的ですが、この袋も「水溶性の紙でできたもの」を使用し、海を汚さないように気をつけましょう。
また、遺骨には有害な「六価クロム」が含まれていることがあります。山などで同じ場所に散骨し続けると六価クロムが土壌での分解に追い付かず蓄積されてしまう可能性もあるのです。粉骨業者で六価クロムの有無を調べ、無害化処理を行っているところもあります。
葬儀場や寺院は、葬送を行う場所として一般に認知されていますので、地域住民の方とのトラブルは起こりにくいといえます。しかし、散骨を行う山や海は葬送を行う場所だとは認知されていません。そのため、散骨行為自体に「不快感を覚える住民」も少なくありません。
当然のことながら他人の所有地に散骨することは許されることではありませんし、海であっても海水浴場や漁場、防波堤付近などは、地域住民の反対が避けられないでしょう。河川や湖の周辺も飲料水や農業用水の水源であることが考えられますし、それを利用している住民のことを考えて行う必要があります。
法律や条例で禁止されていない場所であっても、地域住民の方への配慮は必要です。散骨を行う時は、喪服の着用を控え地域住民の方に聞こえるような声での読経や線香をたくなどの行為は行わないようにし、周辺の方に不快感を与えないようにしましょう。海の上で住民はいないと思っていても、観光船の航行ルートである場合もあります。
散骨業者に依頼する場合、散骨場所の選定は地域住民の方に配慮されていると考えられますが、ご自身で散骨される方は、散骨予定の場所周辺を十分に確認しておく必要があるでしょう。
まとめ
散骨について、自治体が制定している条例を紹介させて頂きました。「自然環境」や「地域住民」への配慮なく商業散骨を行ったことが背景となり条例が制定されています。
葬送の方法である散骨が今後も増え続けることが予想されますので、散骨業者だけでなく個人の皆様も自然環境や地域住民への配慮を忘れないようにしなければなりません。
著者情報
未来のお思託編集部 散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。 |