散骨は、近年注目を集めている葬送方法のひとつです。最も人気のある散骨方法は、海に散骨する「海洋散骨」ですが、法的に違法にはならないのかと疑問に思いませんか?
現在、日本の法律で散骨に関する条文はありません。しかし、法律に抵触する場合もあります。
散骨には大自然に還るという葬送の目的がありますが、その目的のために他の方の権利を侵害してもいいというものではありません。今回は海への散骨に関わる法律と、気をつけたい点について詳しくご紹介します。
散骨に関わる可能性のある法律は?
まずは、散骨に関わる法律はどんなものがあるのか見ていきましょう。
一般的に見て、関係する可能性のある法律は、下記2つの条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)
- 刑法第190条
この2つの法律に反すれば、遺骨遺棄罪と死体遺棄罪に問われる可能性があるので、散骨を行う上で必ず注意しなければいけません。
この2つ以外にも、
- 自治体の条例や漁業権
- 日本海洋散骨協会が作成しているガイドライン
などがあります。それぞれについて合法なのか違法なのか、また注意点についてご説明します。
墓地、埋葬等に関する法律は、昭和23年5月31日に制定されました。 第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と記載されています。
簡単にいうと、墓地以外の場所に遺骨や遺体を埋める行為は法律違反になり、焼骨した遺骨の場合、遺骨遺棄罪、遺体を土葬した場合は、死体遺棄罪になってしまう可能性があるということなのです。では、散骨の場合はどういう扱いになるのでしょうか?
法律に抵触する可能性としては、散骨が「墓地以外の区域」であり、遺骨遺棄罪にあたるかという点です。「墓地以外の区域」に散骨するので違法にあたると思われがちですが、遺骨はそのままではなく、粉骨を行ってパウダー状の遺灰にして行いますので、遺骨遺棄罪にはあたりません。
また、この法律ができた当時、散骨という葬送を想定していなかったという背景もあり、墓地・埋葬等に関する法律に散骨の規定がないため、違法ではないという解釈なのです。
刑法190条には、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」と記載されています。
簡単にいうと、遺体や遺骨を壊したり捨てたりした場合、3年以下の懲役刑になるということです。では、散骨を行う際に遺骨を粉骨することは、遺骨を壊す行為、散骨は捨てる行為にならないのでしょうか?
刑法における遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗として宗教的感情を保護することが目的であり、供養に対しては対象としていません。供養の方法については、故人や遺族に一定の自由があると考えられていて、葬送の目的があり、相当の節度をもって行われるのであれば、刑法には抵触しないという見解です。
散骨は、骨の形状のままゴミとして捨てる行為ではありませんし、供養という目的があります。すなわち、葬送の目的をもって行われる散骨は、刑法違反にはあたらないということなのです。
「相当の節度」については、後述しますので、参考にしてください。
散骨は、大自然に還るという意味合いが強い葬送の方法ですが、自治体によっては、散骨を禁止しているところもあります。これは、営利目的の散骨業者が増え、近隣や環境を無視した散骨が増加したことが原因です。
国としては、憲法で宗教の自由をうたっている以上葬送の方法について規制をかけることは難しく、また、宗教観は地方によっても異なっているため、条例で規制する方が適切なのではという考えもあるのでしょう。海洋散骨については、静岡県熱海市と静岡県伊東市に条例があります。
2015年7月1日に「無秩序な散骨が行われることによって、風評被害等による熱海市のブランドイメージを毀損するおそれがある」として海洋散骨業者に対して熱海市海洋散骨事業ガイドラインを制定しました。初島を含む、熱海市の土地から10km以上離れた海上でしか散骨ができないという内容です。
観光地としてのイメージを守るため、2016年2月1日に、海洋散骨業者などに対して伊東市の陸地から6海里(11.11km)以内で海洋散骨をしないよう指針を発表しました。
どちらの自治体も罰則規定はありませんが、ルールやマナー違反を行う業者が増えれば、散骨自体が禁じられる事態にもなりかねません。
海洋散骨を行う場合、漁業権への配慮が大切です。
「一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利」のことで、漁業法によって定められています。
漁業法第143条には、「漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する」とあります。漁業権は漁業を営む人がもっている権利ですが、漁業を行っている海に散骨することによって、ブランドが傷つけられたり、風評被害が起きてしまったりするような行為は、漁業権の侵害にあたる可能性があります。
岸の近くは漁業権の範囲であることが多いですし、少し岸から離れた場所であっても、養殖場や漁場であれば、漁業権の侵害にあたる場合も。もし漁業権を侵害してしまう場所に散骨を行えば、損害賠償請求を起こされる可能性もあるのです。
海洋散骨を行う場合は、漁業権の侵害をしていないかをよく確認し、漁業権の及ばない場所を選ぶように注意しましょう。
海洋散骨については、日本海洋散骨協会がガイドラインを作成しています。ここでは、法的な部分について紹介します。(ガイドラインより抜粋)
散骨は、墓地、埋葬等に関する法律にこれを禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。
また、散骨については法務省が1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
このように、散骨は「節度をもって行われる限り」自由に行うことができます。
加盟事業者は、海洋散骨を実施するにあたり、遺骨を遺骨と分からない程度(1~2mm程度)に粉末化しなければいけません。
(1)加盟事業者は、人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。
(3)加盟事業者が海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避け、一般の船客から視認されないように努めなければいけません。
加盟事業者は、散骨をするにあたり、桟橋やマリーナの他の利用者の心情に配慮しなければいけません。
また、散骨の主催者や参列者に対しても、桟橋やマリーナの他の利用者へ配慮するよう要請しなければなりません。
散骨業者を選ぶ際には、法に抵触する危険性をなくすためにも日本海洋散骨協会に加盟している業者を選ぶと良いでしょう。
節度を守るとは?
散骨が法的に問題ないことは確認できましたが、「相当の節度」や「節度をもつ」とは、具体的にどういうものなのでしょうか?
法務省は、「節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」という意味合いの非公式見解を述べていますが、これは、反対に考えれば、節度をもたない散骨行為はマナー違反となり、罪に問われる可能性があるということです。
しかし、この「節度」には、明確な解釈は存在せず、個人の判断に委ねられているのが現状です。具体的に注意する点を3つご紹介します。
散骨する場合は、遺骨と分からないように粉骨を行い、遺灰の状態にすることが必要です。火葬後の遺骨の大半は、骨の形がはっきりと分かるため、遺骨のまま散骨を行うことは適切ではありません。
もし、人の目に触れたり発見されたりすれば、必ず事件として扱われ、死体遺棄罪や遺骨遺棄罪に問われることになります。そんなことは、故人も遺族も望んでいることではありません。
海だから大丈夫と思っていても、波で流されて岸に流れ着いたり、漁の網に引っ掛かったりする可能性もあります。粉骨の細かさについては、法的に規制はありませんが、日本海洋散骨協会のガイドラインに記載されているように、1~2mmの粉末状にするのがいいでしょう。
自然に還るという葬送の目的から考えると、1mm以下のパウダー状に粉骨することが理想的です。海洋散骨業者であれば、粉骨から行っているところがほとんどですので、依頼する際に確認してみましょう。
散骨自体は違法ではないということであっても、どこにでも散骨していいという訳ではありません。他人の所有する土地に許可なく散骨することは違法になりますので、必ず所有者の了解が必要です。
海洋散骨のように海に散骨するのであれば、場所の制約は受けにくいと思われますが、これまでにご紹介したように、漁業権のある場所は避ける必要があります。それ以外にも、船舶の航路や海水浴場などは避けて行いましょう。
散骨場所を選ぶ際にもうひとつ気をつけたいことが、環境に配慮することです。葬送の目的で行っているとしても、地球はそこに生育するすべてのもののためにあります。
地球を汚したりすることのないように環境に配慮することも忘れてはいけません。飲み水や食品に影響する場所に散骨することは避けなければいけませんし、散骨と一緒に自然に還らないものを撒くこともしてはいけません。
例えば、大量のお供え物やお酒の瓶やビールの缶、花束などです。瓶や缶は持ち帰り、お花も花びらだけにするようにしましょう。
葬送の目的とは、故人を死後の世界へ送り出すことであり、遺骨の処分や放置することとは違います。故人を尊重し、死後の世界で安らかに過ごして欲しいという気持ちがあってこその散骨なのです。
もし、遺骨が不要で処分したいとの考えから散骨を行うのであれば、それは、死体遺棄や不法投棄になり、罪に問われる可能性があります。特別な儀式を執り行う必要はありませんが、故人への感謝の気持ちを込めて送り出してあげることが大切です。
手を合わせたり、心の中で感謝の気持ちを唱えたりするだけでも構いません。こうした気持ちをもって散骨を行うことが葬送の目的をもつということであり、そうして初めて、散骨が完全に違法ではないと認められるのです。
海洋散骨の注意点
最後に、海洋散骨を行う時の注意点について「個人で行う場合」と「散骨業者に依頼する場合」に分けてご紹介します。散骨をされる方が増加傾向にあるといっても、近年のことであり、ほとんどの方が初めての散骨で、どうすればいいのか分からないと思います。
やり直しのできないことなので、しっかりと調べてご遺族で話し合って決めるようにしなければなりません。その際に、ポイントになる点についてお話しさせて頂きますので、参考にしてください。
個人で海洋散骨を行う場合、多くのことに気をつける必要があります。海洋散骨を個人で行ってはいけないという法律はないので、節度をもって行えば、個人でも行えます。
その時、指針になるのが、先で紹介しました日本海洋散骨協会のガイドラインです。まず、必ず行う必要があるのが、粉骨です。
粉骨を個人で行う場合、すり鉢で行うのが一般的ですが、遺骨すべてを粉骨するのは、かなり大変な作業ですので、粉骨だけを行ってくれる業者に依頼するといいでしょう。散骨場所は、条例や漁業権のある場所、海水浴場などを避けなければいけませんし、外洋に出るための船舶も必要です。
決して、フェリーなど公共の船舶を利用しての散骨は、行わないでください。
海洋散骨業者を選ぶ際のポイントをご紹介します。海洋散骨の業界は、申請や届け出の必要がなく、誰でも参入できるのが現状です。
そのため、業者のサービス内容や料金も様々で、どの散骨業者を選べばいいのか迷うことも多くあるでしょう。中には、ビジネスに特化している悪徳業者もあります。
やり直しができることではありませんので、後悔しないように納得のいく業者を選びたいものです。インターネットを利用して業者選びをされる方が多くいらっしゃいますが、「散骨」と検索して上位に出て来る業者がおすすめの業者だとは限りません。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、インターネットの検索ではSEO対策といわれる上位に表示させる対策があり、お金をかけてSEO対策を行えば、上位表示させることができるのです。では、何を基準に選べばいいのでしょうか?
まずは、所在地や連絡先が明記されているか、自分の希望にあう場所で散骨を行っているか、費用に含まれているものは何かといった点を、必ず確認してください。法令を遵守しているかは、日本海洋散骨協会に加盟している業者であれば安心できます。
また、「特定商取引法に基づく表示」があるか、そしてその内容が正確であるかも確認しましょう。一番大切なことは、故人や遺族が満足できる散骨を行ってくれる業者なのかということです。
散骨には、いつまでに行わないといけないという期限はありませんから、ゆっくりと時間をかけて選べばいいと思います。納得のいく業者を選ぶためには、複数の業者を比較して検討してみるのも良いでしょう。
まとめ
法律の部分では違法ではないと考えられている散骨ですが、それは、節度をもって行うことが前提です。「節度をもつ」とは人に迷惑がかからないように配慮し、葬送の目的をもって散骨を行うということです。
法律違反ではないから、自分たちのやりたいようにしても良いということではありません。節度をもった散骨を行うためにご遺族の皆様でよく話し合っておきましょう。
著者情報
未来のお思託編集部 散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。 |