お墓といっても「先祖代々のお墓」「家族で建てたお墓」と様々ですが、どちらの場合も管理していくには時間もお金も必要です。

若い人たちがまだまだ都市部に集中しやすく、少子高齢化が進む現代社会では、お墓の維持管理が難しいと感じる方も増えています。そんなときの選択肢の一つに「墓じまい」があります。

今回は、墓じまいとはどういうものなのか?と、墓じまいをするにはどうすればいいか?そして、墓じまいの手順と墓じまい後の遺骨の扱いや注意事項についてご紹介します。

墓じまいとは?

墓じまいとは?

墓じまいとは?
先祖代々のお墓のように家で維持管理をしているお墓を片付けて、なくしてしまうことを指します。
墓じまいが増えている理由とは?
お墓の管理には時間もお金もかかりますし、菩提寺や墓地管理者に対して管理者を選定しなければなりません。しかし、少子高齢化や未婚者の増加により、ご自身の死後、お墓を継承する人がいなくなってしまう場合や地方から都心部へ若い人たちが出て行ってしまったり、結婚や転勤などでお墓のある地元を離れたりして、お墓の面倒を見られなくなってきて墓じまいする人が増加傾向にあります。また、少子高齢化の影響から一人っ子同士の婚姻の場合、複数のお墓の管理が必要になる場合も増えています。
そうした様々な事情から墓じまいし、お墓から取り出した遺骨を別の方法で供養をする方が増えているのです。

お墓に納骨するという方法は、日本の習慣では一般的な供養の方法ですが、社会の変化により他の供養方法も注目を集めていることが、墓じまいが増加傾向にある背景といえるでしょう。

墓じまいをするには?その手順

墓じまいは、お墓をなくしてしまうこととは言っても、墓石を解体して処分してしまえばいいというものではありません。お墓に納骨されている遺骨を勝手に処分することは法律に違反する場合があるからです。

また、お墓から遺骨を取り出す場合も自分の家のお墓や先祖の遺骨だからといって勝手に取り出すことはできません。また、取り出した遺骨の行き先(新しい供養方法)についても考える必要があります。

ここでは、墓じまいを行う手順と必要な手続きについてご紹介します。

改葬手続き

改葬手続き
墓じまいには改葬手続きが必要です。

改葬とは?
お墓に納められている遺骨を移動することをいいます。市町村役場が発行する「改葬許可証」がなければ、お墓から遺骨を取り出すことができない場合があります。
改葬は、墓じまいだけでなくお墓の移転をする際にも必要な手続きです。

一般的に墓じまいとは、今までのお墓を処分し新しいお墓に遺骨を移すことを前提に行われてきたことですので、お墓の維持管理者がいなくなるための墓じまいでは、改葬許可証の申請手続きは少し異なります。

本来の改葬手続き

遺骨の移転先、すなわち新しいお墓や納骨堂などの遺骨の受け入れ先を決め、受け入れ先から「受入証明書」を発行してもらう必要があります。この「受入証明書」を役所に持参し「改葬許可証」を発行してもらいます。

墓じまい後に散骨や自宅供養を予定している場合の改葬手続き

遺骨の移転先、受け入れ先がありません。そういった場合、改葬手続きは必要ありません。
お寺や墓地管理者にお願いして遺骨を取り出してもらうことができますが、お寺や墓地管理者によっては「改葬許可証」がないと遺骨の取り出しを拒否される場合もありますので注意が必要です。

この「改葬許可証」は、遺骨に1体につき1枚必要です。先祖代々のお墓の場合、遺骨が何体納められているのかをお寺に確認してから申請を行うようにしましょう。

魂抜き

魂抜き
お墓を新しく建てたときに行う儀式に「開眼供養」というものがあります。

開眼供養とは?
墓石に魂を入れるということです。
墓石とは単なる石ではなく、この「開眼供養」により魂が込められているのです。

そのため、墓じまいを行うには、この魂を抜く「閉眼供養」が必要になります。これは、一般的には僧侶が行う儀式ですので、墓じまいの際には、菩提寺や墓地管理を行っている霊園の僧侶に依頼する必要があります。

墓石を撤去する石材店に相談してもいいでしょう。

墓石の解体撤去と墓地の返納

墓石の解体撤去と墓地の返納
一般的に墓地を購入すると永代使用権を購入するという契約になっていると思います。墓じまい後は、この永代使用権を墓地の管理者である霊園や寺院に返還することとなります。

永代使用権の返還方法とは?
返還の際には、墓地から墓石を撤去し更地にして返さなければいけません。
墓石の解体撤去は石材店に依頼します。この場合、ご自身で石材店を選ぶ必要がある場合と、墓地によっては指定の石材店が決まっている場合があります。
(ご自身で石材店を選ぶ必要がある場合は、数社から見積もりを取って決めるようにしましょう。)
墓石の解体撤去にかかる費用とは?
墓石の解体撤去には、ショベルカーやクレーン車が必要になりますが、敷地の狭い墓地やクレーン車が墓地に横付けできない立地の場合、重機の使用ができず人の手だけでの解体撤去になるため、費用に大きな開きが出てきます。

遺骨の取り出しも石材店が行います。遺骨の取り出し後、墓石の解体撤去が済み、墓地を更地にしてから永代使用権を墓地管理者に返還して墓じまいが完了します。

取り出した遺骨のお手入れ

長年、墓石の中に納められていた遺骨は、湿気によりバクテリアやカビなどの菌類が付着している可能性が高くなります。そのため、取り出した遺骨はお手入れが必要です。

墓じまい後の遺骨をどうするかによってお手入れ方法が違いますので、参考にしてください。

合祀墓など永代供養をする場合

合祀墓の場合、骨壺ごとお寺に預けることが一般的ですので、骨壺から水を抜き取り、骨壺をキレイにするだけで大丈夫でしょう。

納骨堂に預ける場合

取り出した遺骨を水洗いし、乾燥・殺菌を行った後、新しく用意した骨壺に納めましょう。

散骨する場合

散骨の場合は、洗浄を行わないのが一般的です。遺骨を乾燥させて粉骨を行いましょう。

手元供養の場合

自宅供養の場合は、自宅での安置場所によって乾燥させた遺骨が再度湿気に侵される可能性がありますので、真空パックをすることがおすすめです。

戦後間もない頃の遺骨は、未火葬の場合があります。この場合は、火葬を行ってから上記のお手入れを行いましょう。

墓じまい後の遺骨はどうする?

墓じまい後の遺骨はどうする?
墓じまいを行う際に必ず考えておかなければならないのが、墓じまい後の遺骨をどうするのかです。

墓じまい後の遺骨の扱いとは?
墓じまいを行う理由によって大きく異なります。
お墓の継承者はいるけれどもお墓が遠方で管理がしにくいという理由の場合

継承者の近くにお墓の引っ越しを行い、新しいお墓に納骨するか、手元供養として自宅で供養する方法が適切でしょう。

継承者がいないという理由の場合

遺骨をどうするのかについて様々な選択肢があります。継承者のいない遺骨の行き先で一番多いのが「公営墓地の改葬合祀」です。次に多いのが「散骨」で、菩提寺での「合祀永代供養」や、「民間墓地への改葬合祀」です。一番少ないのが「納骨堂」です。

継承者がいないための墓じまいですから今後の維持管理が発生しない方法を選択する必要があります。

合祀とは?
他の方の遺骨と一緒に供養をしてもらう方法で墓じまい後の遺骨の行き先としては一般的です。
納骨堂とは?
お墓の管理に比べると維持管理にかかる費用や手間を抑えられる場合が多いですが、それでも管理者の選定が必要になります。そのため、納骨堂を利用される方が少ない傾向にあるのです。

近年は散骨を選択される方が増加傾向にありますが、条例での規制や否定的な考えの方がいらっしゃるのが現状です。

墓じまい後の遺骨の取り扱いについて、行き先別にもう少し詳しくご紹介しましょう。

菩提寺での永代供養

菩提寺での永代供養

永代供養とは?
お寺や霊園などの墓地管理者がご遺族に代わってお墓の維持管理、供養を行う方法です。
宗教にこだわりのある方であれば、菩提寺での永代供養がおすすめです。

今までお付き合いのあった菩提寺ですから永代供養をお願いする遺族も安心できるでしょう。菩提寺での永代供養では、何回忌という法要も問題なく行うことができます。

将来、継承者がいなくなってしまうけれど、しばらくの間は子供たちがお墓参りできるという場合は、個別埋葬墓という永代供養もあります。

寺院によって年数に違いはありますが、一定期間が経過したのち合祀墓に移されるので継承者がいなくなっても安心です。合祀墓の場合、他の方の遺骨と一緒になってしまうため抵抗があるという方は、個別埋葬墓での永代供養を選択するのがいいでしょう。

公営墓地や民間墓地での合祀墓

公営墓地や民間墓地での合祀墓
墓じまい後の遺骨の行き先で一番多いのが、公営墓地や民間墓地での永代供養です。

公営墓地や民間墓地での永代供養が選ばれる理由とは?
菩提寺が遠方であったり、今後のお墓参りの利便性を考えて遺族が居住されている地域の公営墓地や民間墓地への納骨を選択される方が増えています。

公営墓地や民間墓地でも、個別埋葬墓を選択できるところもあります。宗教に関わらず納骨できるところが多いですが、納骨後のトラブルを避けるためにも事前に納骨条件を調べておくといいでしょう。

合祀墓の場合、共有のお参りスペースとして供養塔などでのお墓参りになりますが、管理の必要がなく費用も10万円から30万円程度であることが、人気のポイントといえます。

散骨

散骨
近年、注目を集め増加傾向にある供養方法が「散骨」です。

散骨とは?
遺骨をパウダー状の粉末にして、海や山などの自然界に撒く供養方法です。

散骨する場所の違いによって、海洋散骨、山林散骨、空中散骨など様々な方法があります。主流となっているのは海洋散骨です。

海洋散骨の内容とは?
海洋散骨業者に依頼して散骨をしてもらうことができたり、チャーター便で外洋に出てご遺族だけで散骨を行うこともできます。また、他のご遺族と一緒に散骨したりするなど、業者によって様々なプランが用意されています。

お寺や霊園が所有している山林に散骨する山林散骨も人気です。海洋散骨や山林散骨ほど多くはありませんが、大きなバルーンにパウダー状の遺骨を入れて飛ばす空中散骨というものもあります。また、宇宙散骨といって、ロケットに搭載して打ち上げる方法も注目されている散骨です。

このように散骨は、故人が死後は大自然で眠りたいという希望を叶えてくれる供養方法として注目を集めています。

しかし、お参りをするお墓や供養塔がないことから、寂しい思いを抱えてしまう遺族がいらっしゃることも現実です。全ての遺骨を散骨するのではなく、遺骨の一部を残しておいて手元供養を行うということもできますので、散骨をお考えの場合は、ご親族でよく話し合っておくとよいでしょう。

今の日本では、散骨を明確に禁止する法律はなく曖昧な解釈となっていますが、条例で規制している自治体が複数ありますので、業者に依頼せずにご自身で散骨をされる場合は散骨を希望する地域の条例を調べることが必要です。

納骨堂

納骨堂
室内での納骨のため、天候に左右されずにお参りができるのが納骨堂です。継承者がいる場合の墓じまい後の遺骨の納め先として人気の高い供養方法です。

近年では納骨堂の種類も豊富で、昔ながらの大きな建物の中に小さな仏壇のような個人のスペースの前でお参りができるものや、お参りに行くとコンピューター制御された納骨スペースからお参りスペースまで骨壺を移動してくれる納骨堂もあります。

納骨当初は管理者や管理費用が必要ですが、十七回忌や三十三回忌など一定の年数を経過すると合祀墓に埋葬され永代供養をしてもらうスタイルもあり、将来の維持管理に不安のある方には安心です。

ただ、当初から合祀墓で供養してもらえるわけではないため、継承者がいないご遺族には利用が難しいと思われます。

手元供養

手元供養
墓じまい後の供養方法として手元供養を行う方も増えています。お墓の場所が遠くて管理が大変な方やご遺骨を近くに置いておきたい方、費用を抑えたい方に人気があります。

自宅に遺骨を置いて供養をする方法なので特別な費用はかかりません。ご仏壇がなくてもお参りのスペースをチェストの上などに用意するだけでもいいのです。

また、お参りをしたいときにいつでもできるというところも人気の理由でしょう。

転勤や引っ越しが発生した場合でも手元供養であれば、遺骨を一緒に移動することもできますから現代の方の生活に合っているともいえます。

最近では、様々な手元供養の商品が販売されるようになりました。

  • 手元供養しやすい小さいサイズの骨壺
  • 遺骨の一部を入れることができるペンダント
  • 遺骨をパウダーにしてガラス球に入れ込む
  • ダイヤモンドを作成してアクセサリーにして身に付ける など

墓じまいの注意点

墓じまいの手順と墓じまい後の遺骨の取り扱いについてご紹介しましたが、墓じまいだからといってただお墓をなくせばいいというものではありません。

お墓をなくしてしまうということですから親戚やお寺など様々な方との話し合いも必要です。さっさと終わらせようと急いでしまったのが原因で思いがけないトラブルになってしまうこともあります。

ここでは、トラブルにならないように気をつけておくべき3点と墓じまいにかかる費用についてご紹介します。

家族・親族で話し合いましょう

墓じまいを始めるにあたって、一番トラブルになるのが親族同士の考え方の違いによる争いです。お墓についてのことは、民法上の記載によると「祭祀継承者」に権限が与えられています。

民法897条

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

祭祀継承者の権限とは?
墓地の所有権、墓地の使用権、遺骨の扱いなどが含まれると考えられています。

しかし、お墓に納められている遺骨は、祭祀継承者だけでなく血縁関係の親族にとっても関心が高く、墓じまいを快く思わない親族もいるでしょう。

そういった親族の気持ちを無視して墓じまいを進めると大きなトラブルになる可能性があります。ご遺族間のトラブルは、故人にとっても望ましいことではありません。

まずは、お墓に納められている故人に関係する親族に墓じまいしたいという意向を伝え、理解を得る必要があります。時間をかけてでも親族間の話し合いは十分に行う必要があるといえるでしょう。

菩提寺への連絡

菩提寺への相談も早い時期に行いましょう。特に、先祖代々のお墓がある場合、お墓の管理というだけでなく先祖代々の故人を供養して来てくれたお寺です。突然、「墓じまいをする」と伝えれば菩提寺としては気持ちのいいものではありません。

菩提寺の檀家をやめることを離檀といいますが、実際に離檀でトラブルになるということはあまりありませんが、菩提寺側にしても経済的な問題が発生するため突然の申し出は礼を欠いていると取られかねないでしょう。

新しいお墓に遺骨を移動する場合は「改葬許可証」が必要ですが、手元供養や散骨の場合、改葬許可証は必要ありません。改葬許可証がないと遺骨は渡せないという寺院もあり、高額の離檀料を請求される可能性もあります。

こうしたトラブルを避けるためにも、今まで供養をしてくれていた菩提寺に感謝の気持ちと墓じまいの意向を早めに伝えましょう。

離断料やお布施についても、菩提寺とよく話し合い菩提寺の意向を組み入れられるよう譲歩することも大切です。

墓じまいをせずにお墓を放置すると…

お墓に納められている遺骨は祭祀継承者がいなくなると無縁墓として合祀墓に納められ墓石は撤去処分されてしまいます。

自治体や墓石業者の調査では、すでに40%のお墓が祭祀継承者がいないという理由で無縁墓化しているようですし、今後10年程で60%のお墓が無縁墓になると予測されています。

平成11年に改正された『墓地、埋葬等に関する法律』では、無縁墓と思われる墓地は、墓地管理者が公告し祭祀継承者が申し出なかった場合、中の遺骨を合祀墓に移し、墓石を撤去することができるようになりました。

少子化など現在の社会情勢では、祭祀継承者がいなくなってしまうことは避けられないことです。ご先祖さまや菩提寺への礼を欠かないためにも維持管理が難しいと感じた場合は、墓じまいを検討してみましょう。

墓じまいをしても故人の供養ができないわけではありません。合祀墓や手元供養、散骨も立派な供養の方法です。無縁墓となり処分される前に墓じまいを行うことが必要です。

墓じまいにかかる費用

墓じまいにかかる費用
墓じまいを行うためには、それなりの費用がかかります。しかし、今後の維持管理費用を考えると必要な出費といえます。

そこで、墓じまいにかかる費用についてご紹介します。

改葬にかかる費用について

改葬手続きには、遺骨の行き先を決める必要があります。そして新しいお墓に遺骨を移すのであれば、お墓の建立費用が必要です。

お墓を新しく建てる場合、墓地と墓石の購入費として平均で200万円ほどかかります。納骨堂や合祀墓、散骨であれば、10万円から30万円ぐらいですが、気をつけたいのが納骨堂です。

納骨堂の場合、維持管理費用が必要ですので、経済的な負担は墓じまい前と変わらないかもしれません。その点、手元供養であれば特別な費用はかかりません。

このように、遺骨の移動先によって墓じまい費用は大きく変わってきます。

墓石の解体撤去費用について

これも墓地の場所や広さ、石材店によって変わってきますが、一般的なサイズの墓地・墓石であれば10万円前後かかるようです。

菩提寺へのお布施について

墓じまいがお墓の移転であれば、移転元と移転先の双方にお布施が必要になります。

お布施は、あくまでも気持ちの問題ですが、相場として2万円から10万円と地域やお世話になった年数によっても異なってくるでしょう。

まとめ

1.墓じまいとは、お墓の引っ越しや祭祀継承者がいなくなる場合などに行う、お墓を処分してなくすことで、取り出した遺骨の行き先を決めなければならない
2.墓じまいを行うには、親族・菩提寺との相談から役所での改葬手続き、墓石の撤去、遺骨の新しい場所への移動が必要
3.墓じまい後の遺骨の移動先は、菩提寺や公営墓地、民間墓地での永代供養や合祀墓、散骨、手元供養など様々
4.墓じまいを考えたときは、お墓に関係する親族や菩提寺との相談が不可欠
5.墓じまいにかかる費用は、墓じまい後の遺骨の移動先によって変わってくる

墓じまいは、祭祀継承者だけでなく親戚すべての人が関心を持っているものです。急がずに関係する人の理解を得られるよう十分な話し合いが必要です。

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未来のお思託編集部
散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。