これまで日本では仏式の葬儀を行い、火葬後はお墓に埋葬するのが一般的でした。しかし、近年では宗教や社会の変化に伴い、葬儀や埋葬、供養の方法など多様化されつつあります。

そんな変化の中で注目されているのが「散骨」です。
「自然に還りたい」と故人が希望したり、遺族が「お墓の管理を継承するのが難しい」と散骨を希望したりするなど、散骨を選択する人が増えています。

では、実際に散骨を行うにはどんな手続きが必要なのでしょうか?お墓に埋葬された遺骨を散骨できるのでしょうか?

散骨を行う上で必要な手続きについてご紹介します。

シーン別にみる散骨の手続き

シーン別にみる散骨の手続き

散骨とは?
火葬した遺骨をパウダー状に粉骨し、海や陸地、山などへ撒く葬送方法を指します。

散骨を選ぶタイミングはさまざまです。

  • 葬儀後にお墓へ納骨せずに散骨を選ぶ方
  • 墓じまいで散骨を行う方 など

さらに「火葬した直後」の場合と「長い期間、納骨されていた遺骨」では、遺骨の状態が異なり、粉骨するまでの処理や散骨の手続きも変わります。散骨したい遺骨が現在どんな状況なのか、遺骨の状態ごとに手続きの方法や必要書類を見てみましょう。

遺骨の状況によって異なる散骨の手続き

遺骨の状況によって異なる散骨の手続き
日本では散骨に関する法律が存在しないため、散骨を行う上で自治体へ提出する書類などは基本必要ありません。そのため、自治体の役場へ「死亡届」を提出し「火葬許可書」をもらって遺体を火葬するまでの手続きは、一般的に行われる仏式の葬儀と同じです。

しかし、散骨を行うために必要な処理や手続きは、「遺骨の置かれた状況」や「遺骨の状態」によって異なるのです。

火葬後すぐに散骨するのか?埋葬した遺骨を散骨するのか?古いご遺体であれば、火葬せず土葬されている場合もあります。ここでは、遺骨の状態ごとに必要な手続き、および必要書類を紹介します。

火葬後に自宅で保管していた遺骨を散骨する場合

火葬後に自宅で保管していた遺骨を散骨する場合
火葬した直後や私たちが毎日快適に過ごしている自宅でしばらく保管していた場合は、遺骨の状態がよく、必要な書類も揃っていることでしょう。

また、骨壺に故人の本名が記載されているか確認してください。本名が記載されていない場合、骨壺にテープを貼って記名するか、直接骨壺に記載しても問題ありません。

なお、名前は戒名ではなく必ず本名を記載します。これは他人の遺骨と混ざらないよう「火葬証明書」に記載された故人の名前と遺骨を紐づけるために行うものです。

また、散骨するためには遺骨を粉末状に粉骨しなければなりません。遺骨は水分を含みやすいのですが、自宅で保存していた遺骨は置かれていた環境がよいため、比較的スムーズに粉骨が可能でしょう。

必要な書類

散骨業者を利用する場合、業者によって提出する書類が異なりますので、各業者に確認してください。

一般的には、以下が必要となります。

  • 散骨業者への申込書
  • 依頼書
  • 依頼者の身分証明書
  • 自治体が発行する火葬(埋葬)証明書
火葬(埋葬)証明書の発行方法とは?
日本の法律では、亡くなった事実を知った日から7日以内、海外で亡くなった場合は30日以内に、市区町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。「死亡届」の提出と同時に「火葬・埋葬許可交付申請書」も提出し、これらの書類が受理されると「火葬許可書」が発行されます。
火葬(埋葬)証明書とは?
その名のとおり、火葬する際に必要となる書類で、火葬後に火葬したことを証明する印が押されて「火葬証明書」となり、書類は遺族へ返却されます。
※自治体により異なりますが、多くの自治体では火葬と埋葬のどちらも許可する書類として発行されます。

火葬後に納骨堂で保管していた遺骨を散骨する場合

火葬後に納骨堂で保管していた遺骨を散骨する場合
新しい納骨堂や寺院は空調設備が整っており、自宅で保管していた遺骨と同様に遺骨の状態は良好。書類なども揃っている場合が多く、比較的スムーズに散骨が可能です。

しかし、古いお寺や納骨堂によっては遺骨が湿っていたり、書類が紛失していたりする場合がありますので、遺骨の状態を必ず確認しましょう。

骨壺は密閉容器ではないため、保管状態が悪いと遺骨は湿気を帯びてしまいます。骨壺の蓋が開いていた、蓋の裏に水滴がついているなどの状態は遺骨が湿っている証し。

粉骨業者により異なりますが、おおよそ48時間以上かけて乾燥させて粉骨を行います。乾燥させるために追加費用(約1.2万円)が必要となります。

必要な書類

納骨堂やお寺に納骨する際、「火葬(納骨)証明書」を預けることが原則となっています。書類の所在を確認してみましょう。
※火葬(納骨)証明書は、誰が(祭祀承継者)誰を(故人)火葬したのか記載されているため、散骨する上で重要な書類となります。

「火葬(納骨)証明書」を万が一紛失した場合は?
火葬から5年以内であれば火葬した自治体の役場で再発行も可能です。散骨前に必ず取得しておきましょう。

また、納骨先によっては独自の「遺骨預かり証」を発行してくれる場合があります。散骨業者によってはこの書類で代用することも可能ですので、あらかじめ業者に確認を行っておきましょう。

墓じまいから散骨へ。火葬後にお墓へ納骨された遺骨を散骨する場合

墓じまいから散骨へ。火葬後にお墓へ納骨された遺骨を散骨する場合
お墓を継承できないなどの理由から、墓じまいの際に散骨を選択するケースも少なくありません。
長期間お墓に埋葬されていた遺骨は、状態が悪く書類なども不足しがちなので、散骨には時間と費用がかかるケースが多く見られます。

骨壺に収められていた遺骨とはいえ水分を含んでいますし、時にはカビが発生している場合もあります。水分を含んだ遺骨はきれいなパウダー状になりません。粉砕作業を行う前に乾燥する必要があるのです。

カビが発生してしまった遺骨に関しては、乾燥作業でカビが拡がる可能性があるため表面についたカビを燃焼処理する場合もあります。

乾燥にかかる時間は最低でも48時間。特に埋葬されていた遺骨は3日以上を要します。

また、お墓から遺骨を引き取るために、お寺の住職へ依頼するのですが、稀に「散骨する」ことを告げると引き取りを拒否されたり、古くからの檀家の場合はトラブルに発展したりする可能性もあります。まずはお寺の住職へ相談し、引き取りの許可をもらえるようじっくりと交渉しましょう。

また、墓じまいを行う場合は、遺骨を取り出す前に「閉眼法要」を行い、墓石は石材店へ解体の依頼が必要となります。
宗教により異なりますが、故人の依代として存在していたお墓を解体するわけですから、依代の機能を停止させる(ただの墓石に戻す)意味合いから、「閉眼法要」を行う必要があるのです。

墓じまいをして散骨を行うにはさまざまな手続きと費用が必要となります。

必要な書類

墓じまいで墓地やお寺から遺骨を引き取る際に、自治体が発行する「改葬許可書」が必要となる場合があります。

改葬とは?
すでに埋葬された遺骨を他のお墓や納骨堂へ引っ越しをすることを指し、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で規定の手続きを行うことが義務付けられています。

一方で、散骨は埋葬に当てはまらず、本来これらの手続きは必要ありません。しかし、「散骨でも改葬許可書が必要」という自治体や、「散骨に改葬許可はできない」と許可書を発行しない自治体があるなど、地域によって判断はさまざまです。

墓じまいを行うため下記のような書類が必要となります。
※あくまでも一例ですので、必要な書類は墓地やお寺のある自治体の役場で確認してください。

  • 改葬許可申請書:お墓のある自治体の役所で入手
  • 埋蔵証明書:現在の墓地やお寺の管理者が発行
  • 散骨の契約書:散骨業者で発行
  • 身分証明書:改葬許可申請者の身分証明書

これらを揃えて役場へ提出し、受理されると「改葬許可書」が発行されます。「改葬許可書」を墓地やお寺へ提出して遺骨を引き取ることができます。

他にも「火葬(埋葬)証明書」もしくは「遺骨預かり証」などの書類も必要となりますので、事前に確認しておきましょう。

土葬された遺骨を散骨する場合

土葬された遺骨を散骨する場合
昭和24年以前は火葬の義務がなかったため、土葬で埋葬されている場合があります。また、戦時中は焚き火で火葬したり、空襲で焼けた遺体をそのまま埋葬していたりする例もあるそうです。

当時に埋葬された遺骨は保存状態も悪く、書類なども不足していることが多いでしょう。土葬された遺骨を散骨するには時間や費用を要することを事前に把握しておきましょう。

まず、土葬された遺骨は再火葬の手続きを行います。現代では衛生面から火葬を推奨していますので、親族などが役場に相談すれば容易に許可が下ります。

また、火葬された遺骨の場合は、長年埋葬されていたことから水分を含み、カビが発生している場合もあるので、粉骨前に乾燥処理が必要です。

遺骨を散骨すると同時に、墓じまいを検討されている方もいるでしょう。土葬された遺骨を引き取るのですから、お寺の檀家として長年お寺にお仕えしてきたと思われます。

お寺や住職の中にも散骨に対する考え方はさまざまです。遺骨を引き取る際、「散骨する」と告げるとトラブルに発展する場合もあります。まずは、お寺の住職へ相談し、引き取りの許可をもらえるようじっくりと交渉することをおすすめします。

必要な書類

土葬された遺骨を火葬した場合は、役場から「火葬(埋葬)証明書」が発行されます。

本来は散骨を行う上で「火葬(埋葬)証明書」が必要な場合でも、土葬で埋葬された遺骨の場合は書類が紛失しているケースが多いので、お寺や墓地が発行する「埋蔵証明書」で代用できる場合があります。

また、お寺や墓地によっては、遺骨を引き取る際に「改葬許可書」の提出を求められる場合があります。

改葬許可書の受け取り方法とは?
墓地のある自治体の役場が発行する「改葬許可書」は、墓地やお寺が発行する「埋蔵証明書」や散骨業者が発行する「散骨の契約書」が必要となり、すべてが揃った段階で役場から「改葬許可書」が発行される仕組みになっています。

納骨している墓地やお寺から遺骨を引き取るためどのような書類が必要なのか、事前に確認しましょう。

生前に行う散骨の申し込み

生前に行う散骨の申し込み
「自分が亡くなった後は自然に還りたい」と散骨を希望される方は少なくありません。

しかし、遺族が散骨を許さなかったり、たとえ家族が同意していたとしても散骨の方法が明確でなかったりすることから、故人の希望が叶わないケースがあります。そうならないためにも、生前予約を検討されてはいかがでしょう?

なにより生前に自分の意思を文書に残すことができ、希望どおりの散骨を施行できます。「契約だけ」のものから「生前に支払いを済ませる」「遺言の作成まで行う」などさまざまなプランが用意されていますので、自分にあった業者を探してみてください。

また、生前予約には「死後事務委任契約」という民法で規定されている委任契約をサポートするプランを提供する業者があります。

死後事務委任契約とは?
近年は「おひとりさま」と呼ばれる一人を満喫されている方、さまざまな理由から家族がいない、身寄りがない方もいらっしゃいます。そのような方のために、死後の事務手続きや葬儀、散骨まで行ってくれる契約で、一人ひとりにあったオーダーメイドのサポートを行ってくれるそうです。

自身の環境や死後の希望など、散骨を検討すると同時に、その他さまざまな終活について考えるきっかけになるかもしれません。

粉骨の方法と粉骨を行う理由

粉骨の方法と粉骨を行う理由
これまで遺骨の状態により散骨を行うまでの必要な書類について紹介してきました。ここでは散骨を行う上で欠かせない「粉骨処理」について説明します。

散骨する遺骨は一方の長さが2mm以下になるまで粉骨が必要です。これは、骨であることが分からないようにするためでもあり、より自然に還りやすくするため世界共通の標準ルールとされています。

また、遺骨の中には入れ歯の一部などの金属が含まれている場合があります。自然に悪影響を及ぼすようなものは事前に取り除いておく必要がありますので、粉骨は専門の業者や散骨業者に依頼することをおすすめします。

自分で遺骨を粉骨することもできますが、約2kgある遺骨をすべてパウダー状にするには大変な労力と時間がかかるため、あまりおすすめはできません。

専門の粉骨業者により粉骨方法へのこだわりはさまざまで、通常は工業用の粉砕機を使ってパウダー状にします。遺骨に刃をあてる行為は故人を尊ぶ意思に反すると、刃を使わない機械でパウダー状に粉骨する業者もあるそう。中には、機械を使用せず、人の手で細かく粉骨を行う業者もあります。

遺族として遺骨は故人そのもの。大切に遺骨を扱ってくれる業者に依頼したいものです。

パウダー状に粉砕した粉骨は、自然に還りやすい水溶性の袋などに入れればそのまま散骨できます。散骨する日まで、湿気を帯びないように密封した袋で保存しておきましょう。

散骨の方法と散骨業者の選び方

散骨の方法と散骨業者の選び方
では実際に散骨をするためにどのような「手続き」が必要なのでしょうか?

  • 自分で散骨をする方
  • 業者を利用して自分で散骨を行う方
  • 業者に散骨まですべてを委託する方

散骨の代表的な3つの方法について紹介します。また、それぞれのメリットとデメリットを把握し、自分に合った方法を選択しましょう。

失敗しない散骨業者の選び方も紹介します!

自分で散骨する場合

自分で散骨を行うのは、時間と手間がかかりますが「一番安価」で行える方法です。最近では粉骨は業者に依頼し、散骨は自分で行う方が増えてきました。

  • 釣り好きな人は、いつも故人と釣りを楽しんでいたポイントやボートで沖合に出て散骨をする「海洋散骨」
  • 故人が好きだった山や、慣れ親しんだ私有地に撒く「山林散骨」
  • 墓標の代わりに樹木を植えて散骨する「樹木葬」

などが、増えているそう。

散骨場所は多様化しつつありますが、節度ある散骨を心掛けたいものです。散骨は節度を持って行えば自由に行える葬送方式の一つだからです。

  • その場所が散骨にふさわしいのか?
  • 周囲の人や住民に迷惑がかからないのか?

など、自由だからこそ周囲への配慮を大切にしなければなりません。

なお、自治体により散骨を禁止している場所があります。散骨する前に、その場所が散骨してよい場所なのかを確認してから行ってください。

業者を利用する場合

散骨にはさまざまな方法があります。

  • 海に撒く「海洋散骨」
  • 山や陸地に撒く「山林散骨」
  • 遺族が同行して散骨するのか、散骨を業者に委託するのか など…

業者が企画するプランはもちろん、事前の相談で故人や遺族の希望を気軽に相談することができます。

例えば、僧侶にお経をあげてもらいながら散骨を行う、故人の好きだった歌を流しながら散骨を行うなど、これまでの葬儀の常識や宗教にとらわれず自由に散骨を行えます。
申し込みを行う際には「(散骨業者の)申込書」「火葬(埋葬)証明書)」「依頼者の身分証明書」などの書類が必要です。業者によって必要な書類は異なりますので、事前に確認しましょう。

また、粉骨した遺骨は自然に還りやすい水溶性の袋などに入れて、湿気を防ぐため密封できる袋や容器で保存しておきましょう。

海洋散骨を例に、散骨当日の流れは以下のとおり。

  1. 乗船。港から指定の船に乗船し、散骨ポイントまで移動します。
  2. 散骨式。散骨する場所に到着したら、散骨式が行われます。散骨と同時に献花や黙とうなどを捧げ、故人の冥福を祈ります。
  3. 帰港。港に戻り、散骨式は終了となります。

また、散骨後は、散骨を行ったポイントの場所(緯度・軽度)が記録された「散骨証明書」が発行され、散骨した場所を再訪するクルーズを企画する業者もあります。

業者に委託する場合

高齢者や船が苦手な人など、さまざまな事情で散骨に同行できない方も少なくないでしょう。遺族の代わりに業者が散骨を代行するサービスも提供されています。

手続きから散骨の流れは以下のとおり。

  1. 業者へ申し込みを行う
  2. その後、郵送か手渡しで遺骨を業者へ送る
  3. 業者が代行して散骨をしてくれる

遺骨を郵送することに心配はありますが、国内であれば郵便局のゆうパックで遺骨を郵送できます。遺骨自体は補償の対象外となってしまいますが、中身を「遺骨」と明記すれば丁寧に取り扱ってくれます。

散骨を委託するサービスは、自宅にいながら散骨が可能となり、散骨が終わったら散骨した場所(緯度・軽度)や当日の様子の写真が遺族へ送付されるので、安心しておまかせできるといえるでしょう。

遺族の負担はとても軽減されますが、一方で、散骨式は月に1度、他の方と合同で散骨が行われるため、散骨の時期を指定することができません。

散骨業者の選び方

散骨を希望する方が増える一方で、「散骨ビジネス」と呼ばれる無責任な散骨業者が存在しているのも事実です。

  • 「散骨無料」をウリに寄付やお心づけを無心する業者
  • 手元供養のペンダントや壺を「高値で売る」業者

など、トラブルも増えています。

大切な遺骨を預けるわけですから、業者選びの間違いは何とかして避けたいものです。ここでは優良な散骨業者を選ぶコツを紹介します。

下記の内容を確認し、信頼できる業者を選びましょう。

  • 店舗や会社が本当に実在するか、地図アプリなどを使って所在地から店舗を確認。
  • 信用のない業者は、価格の安さをアピールする傾向があります。散骨の方法により価格は異なりますが、おおよその相場はサイトで確認ができます。極端に価格が安い業者は注意が必要です。
  • メールや電話の対応が早くて丁寧な業者を選びましょう。
  • パンフレットや資料を取り寄せて比較しましょう。

実績を積んだ業者であれば安心して依頼できると思いますが、散骨自体の歴史が浅いので、散骨を行う業者もまだ実績を積む途中の段階です。

「一般社団法人日本海洋散骨協会」や散骨に関する情報を発信するサイトなどでは、法律を遵守し、節度を守って散骨を行っている業者を独自の審査で確認し紹介しています。

これらの情報を有効に活用し、信頼できる業者を選びましょう。

海外で散骨する時の手続きと書類

海外で散骨する時の手続きと書類
散骨は日本国内だけに限りません。海外のきれいな海、雄大な大地に散骨したいと考える人もいるでしょう。

では、海外で散骨するにはどうしたらよいのでしょう?そもそも遺骨は海外へ持ち出せるのでしょうか?

海外散骨を提供する散骨業者や、オプショナルツアーとして海外散骨を提供する旅行会社もあります。これらの業者を利用すれば、海外散骨を行うまでの手続きをサポートしてくれるかもしれません。

しかし、いざという時に困らないためにも、海外で散骨する時の手続きや必要書類を紹介します。

遺骨は手荷物

航空会社により対応は異なりますが、遺骨や遺灰は手荷物として機内へ持ち込みが可能です。

遺骨の場合、周囲への配慮は必要不可欠!

飛行機には新婚旅行で搭乗する人やバカンスを楽しみにしている人もいます。それと分からないように風呂敷に包む、バッグに入れるなど気遣いが必要です。

行き先の国により検査の対応も異なりますので、行き先の国の領事館などで事前に調べておきましょう!

粉骨した遺灰の場合は、密閉できる容器などに入れて手荷物で機内へ持ち込めます。機内では収納棚に入れたり膝の上で抱えたりと規定がありますが、空いた席に置いた時、客室乗務員の判断で黙認してくれたという事例もあるようです。
搭乗したら客室乗務員に確認し、その指示に従いましょう。

遺骨、遺灰のどちらも安全確保のために、搭乗する前には持ち物検査を通過しなければなりません。遺骨に入れ歯などの金属が含まれているとX線検査で反応が出る場合もあります。
反応が出た場合は詳細な検査が必要となり、その際に証明書を持参していればスムーズに通過することができます。もしものために備えるためにも、遺骨と一緒に証明書を携帯しておきましょう。

出国・入国する際に必要な書類

出国・入国する際に必要な書類
日本から海外へ出国する場合は、航空会社は規定を設けていますので、出国前に確認をとってください。

おおよその国では特別な手続きは必要ありませんが、行き先の国により規定が異なります。

アメリカの場合

死亡診断書が必要です。

フィリピンの場合

死亡診断書と火葬証明書が必要です。

行き先の国により手続きがすべて異なりますので、事前の確認が大切です。

また、手荷物で機内に持ち込む際、保安検査で反応があった場合は詳細な検査が必要となります。「死亡証明書」「火葬(埋葬)証明書」は携帯しておきましょう。

また粉砕した遺骨は白い粉状になっています。誤解されないよう、遺灰であることを証明するためにも、「散骨証明書」を携帯していると安心ですね。

英語に翻訳が必要?
相手国の手続きに備えて、英文の証明書は必要でしょうか?
答えはYesです。日本人がよく訪れる国などは厳しい規定がないものの、相手国の立場として身元の分からない遺骨を持った人に入国を許可するわけにはいきません。
自分はパスポートがあるので入国できても、遺骨は最悪没収されてしまう場合もありますので、翻訳された証明書を用意したほうが間違いがありません。

英訳した文書に公証役場の私署証書(翻訳証明)を添付すれば正式な証明書として海外でも通用するようになります。

公証役場の私署証書(翻訳証明)とは?
英訳した文書が間違いがないことを証明する書類です。原本と英訳した文書を公証役場へ持参すれば、自分で私署証書(翻訳証明)を取得できます。

とはいえ、英訳ができない、公証役場へ行きづらいという方もいるでしょう。英訳と認証の代行サービスを提供する翻訳業者や散骨業者があります。

費用はかかりますが、海外で通用する正式な書類を作成してくれるのです。上手を利用してみてはいかがでしょう?

まとめ

1.遺骨の保管場所で散骨までの手続きは異なります
2.自分が希望する散骨を行うなら、生前予約がおすすめ
3.散骨に欠かせない、遺骨の粉骨処理
4.自分で散骨?業者に依頼?業者選びに失敗しない確認項目があります
5.海外で散骨する時は公証役場を活用

散骨を選択する理由に、故人や遺族の希望はもちろんですが、墓じまいを検討するという方もいます。しかし実は、それまでに遺骨が保管されている場所によって、遺骨を引き取るまでの手続きが異なるのです。

さらに保管されている環境により、散骨を行うまでに時間と費用がかかる場合もあります。今、遺骨はどこに保管されていますか?遺骨の状態はいかがでしょう?

気がついた際には時々チェックし、少しずつ確認や準備をしておくとよいでしょう。

著者情報

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未来のお思託編集部
散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。