「自分が死んだら、散骨してほしい」という思い。そのままにしていませんか。

自分がいなくなってからの世界で、その大切な思いを叶えてもらうには、遺言書に書いておくという方法があります。そしてせっかく書くなら、なるべく実現してもらえるような書き方をしたいものですね。

遺言書の基本的なこと、準備すること、注意することなど。散骨の新しい動き、法律との関わりにも触れながら、終活を始めた方にも役立つように、お伝えしたいと思います。

散骨の希望を叶えるために遺言書を書く

遺言書とは、自分の死後に、主に財産を自由に処分するために残す書面のことです。もっとわかりやすくいえば、自分の意思を伝えて実行してもらう強い味方です。

「自分が死んだら散骨してほしい」という、自分の自由な意思も、遺言書に残してぜひ叶えたいものですね。まずは、改めて「遺言書」とは何か、どういう性質のものなのかを押さえた上で、書く前の準備を始めましょう。

書く前の準備とは、自分の散骨の希望について整理すること。どこで行ってほしいのか、どのように送ってほしいか、そしてその後のことなども。

家族に伝わっていないと、一番困ると思われるのは、場所です。最近では条例で規制している地方公共団体もありますので、その辺も調べていく必要がありますね。

自分が納得するためにも、いろいろと調べて整理しておきましょう。

そもそも遺言書とは何だろう?

そもそも遺言書とは何だろう?
そもそも遺言書とはどういうものでしょうか。主に財産の処分方法などについて、あらかじめ自分の意思を書き残しておくもので、自分が死んだ後に効力を発生させるという性質のものです。

まず遺言書を作成しようと思った時、自分で紙を用意して書きますか?財産処分などを含む場合、法律の知識がないと、自分で書くのは難しそうですね。

法律用語では、自分で紙に書いて作成するものを自筆証書遺言、公証役場で作成するものを公正証書遺言といい、作成方法は主にこの2つになります。民法で指定された形式が守られていないと、無効になるということはどちらも同じです。

また、法的効力が発生するものを法定事項といいますが、散骨などの葬儀についてはどうでしょうか。残念ながら葬儀のお願いなどは、法定事項外になります。

どんな散骨の方法を望むのかを整理する

どんな散骨の方法を望むのかを整理する
「死んだら葬式も墓もいらないから散骨してほしい」という言葉だけを残して亡くなってしまったら…。ほかに何もなければ、残された家族は途方に暮れてしまいますよね。

そうならないためにも、散骨の希望を事前に整理し、具体的に伝えておきたいものです。散骨するにあたり、わからないと一番困るのが、散骨する場所ではないでしょうか。

例えば故郷の○○県の○○山とか、○○沖のように、具体的な場所の指定があれば、家族は大変助かるはずです。ただし、場所によっては、地方公共団体の条例で、散骨を規制するところもありますので、注意が必要です。

ほかに葬儀の方法などについても、整理して伝えておくと、家族はより助かると思います。シンプルな散骨を希望するのか、葬儀はどうするのか。

散骨すること自体を葬送セレモニーとするのかなど、儀式の選択肢も多いです。特に散骨で送ることが初めての人は、そこはとまどうのではないでしょうか。

選択肢といえば、粉骨方法にも様々なやり方があるのをご存知ですか?粉骨とは、文字通りお骨を粉状にすることで、散骨するには必ずこの作業が必要となります。

その方法として粉砕機で行うのか、人間の手で行うのか。手作業の場合でも、家族が立ち会って一緒に行うのか、業者にお任せするのかなどの選択肢があります。

いずれにしても、作業を想像するのは、心理的に厳しいことですよね。この辺については、なんとなく伝えておくのがいいのかもしれません。

散骨の希望を遺言書に書くメリット

もし散骨の希望を遺言書に書かなかった場合、どんなことが予想されるでしょうか。散骨の希望を、日頃からなんとなく家族に話していたとします。

そして突然、最期の時が訪れて…。そういえばこんなことをいっていたなと、家族は無理をしてでも叶えようとするでしょう。

そして叶えられたとしても、親戚の間で揉め事が起きてしまった、なんてことがあるかもしれません。また散骨という、まだ一般的でない方法の場合には、直前に親戚から反対され、結局は叶えられなかった、ということもあり得ますよね。

そうならないためにも、遺言書に希望を書いておいて、安心感を得ておきたいものです。遺言書には、なにより家族の心理的負担を減らすという、大きな役割もあります。

大事な人を亡くした時に家族は手続き的にも心情的にも疲弊するので、故人の意思が明確な遺言書があれば、その負担を少しでも減らすことができるのです。遺言書に書く意義、メリットをまとめますと

  • 相続人間の揉め事を、できるだけ回避できる。
  • 自分の安心感が得られる。
  • 家族の心理的負担を減らせる。

遺言書に希望を書くということは、自分だけでなく、家族にとってもメリットがあるということですね。

法定遺言事項を使って法的効力をもたせる

法定遺言事項を使って法的効力をもたせる
散骨など葬送に関することをほかの相続と同じように書いても、法的効力が発生しません。ではどうするのか。条件付遺贈、負担付遺贈を活用する方法があります。法的効力のある遺言事項の条件や負担として、散骨の希望を書くのです。

簡単にいうと、法定遺言事項である遺贈の引き換えとして、葬儀や散骨をやってくださいね、ということですね。次に、円滑な散骨の実施を後押しすることとして、遺言執行者を指定することと、祭祀継承者を指定することが挙げられます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人のことで、祭祀継承者は、葬儀の喪主やお墓の管理など祭祀に関することを継ぐ人のことをいいます。どちらも指定することにより、相続手続きや祭祀儀礼が円滑に進むメリットがあり、円滑な散骨の実行にも影響してきます。

条件付遺贈・負担付遺贈を活用する

仏壇やお墓などは祭祀財産といって、ほかの相続財産とは違い、相続税がかからず、祭祀主宰者に承継されるものであると、民法に規定されています。一方、葬儀などの儀式については、明確な規定はありません。

では、葬儀や散骨の希望に法的効力をもたせるには、どうするか。法的効力のある遺言事項の条件として希望を書く、具体的には、法定遺言事項である遺贈の引き換えとして、葬儀や散骨について書くのです。

遺贈には条件付遺贈、負担付遺贈などがあり、法定相続人以外でも財産を残したい場合によく用いられます。注意が必要なのは、法定相続人に認められている最低限の遺産取得分=遺留分を侵害しないようにすることです。

では受贈者が、散骨の希望などの条件や負担を実行しなければどうなるでしょうか。他の相続人からの申し立てがなされる可能性があり、その場合は遺贈が取り消されます。

このようにして散骨や葬儀の希望に、法的効力をもたせるのです。

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことで、遺言書で指名する場合と、選任者を指名する場合があります。相続人の1人がなることもできますが、専門的な知識が必要な場合は、弁護士や司法書士に依頼する場合もあります。

遺言執行者は、相続手続きを単独で行うことができるので、万が一、相続人たちの協力が得られないような場合でも、手続きを進められるメリットがあります。ほかに相続人の間の争いを回避することや、遺言執行の妨げを防止することなどが挙げられます。

祭祀継承者を指定する

祭祀継承者とは、葬儀の喪主、位牌の管理など、祭祀に関する継承者で、原則1人を指定できます。あらかじめ祭祀継承者を指定しておき、いざという時に希望にそった円滑な祭祀儀礼を行ってもらいます。

散骨については、特に日頃からお願いをして詳細を伝えておくことで、自分の希望を叶えてもらえる可能性が高くなります。ただし、祭祀継承者が、お願い通りにやらないことも可能なので、ぜひ信頼できる人に引き受けてもらいましょう。

散骨場所や葬送方法などの希望は付言に書く

散骨の希望を整理したら、エンディングノートに書いておくというのもよい方法です。ただそれらは、法的文書にはなりませんので、重要なことは、遺言書の付言事項に書きましょう。

では、付言事項は、遺言書のどの部分に書くのでしょうか。まず、法定遺言事項をすべて書いてから、付言事項を書きます。

そして最後に

  • 氏名
  • 住所
  • 日付
  • 押印

となります。

付言事項は、内容に制限がなく、長い文章も書くことができますが、否定的な内容は書かない方がよいといわれています。

一般的に書かれている付言事項には、感謝の気持ちや、遺言内容の経緯説明などがあります。「誰に」は実名を書くなど、書くポイントがありますが、様々な希望や、どうしても伝えたいことを、文字通り付け加えて書く場所ということになりますね。

付言事項の文例

散骨方法の詳細や、葬儀の具体的な内容については、付言事項として記載します。

ただし付言事項は遺言事項と異なり、法的効力がないので、実現が保証されているとは限らないということは心に留めておいてください。

ここで、散骨の希望について、その詳細がわかるように書かれた付言の文例をみてみましょう。

付言
  1. 遺言者は、遺言者の遺骨を生まれ故郷沖縄の〇〇沖に散骨されることを希望する。
  2. 遺言者は、○○会社との契約に基づいて散骨することを希望する。
  3. 散骨にかかる費用は、長女□□□□(平成□□年□□月□□日生)の取得する遺産から充てるものとする。

いかがでしょうか?

だいぶ詳しく書かれていて、これなら遺言者の優しさを感じることできて、遺言者の願いを叶えてあげたい気持ちになるのではないでしょうか。

叶えるのが難しいと思われることは書かない

遺言書に、法的効力をもたせ、細かいお願いを付言事項に書いたとしても、それがお願いされる側にとって、実現するのが難しいことだったらどうなるでしょうか。当然、叶えられない可能性が高くなります。

例えば、祭祀継承者は指定されたら受ける必要がありますが、「葬式は、やらない」とその人が決めたら、やらなくてもまったく問題はないのです。方法など細かく無理難題をお願いしたために、必ず叶えてほしい散骨を実行してもらえない、ということもあり得ます。

例えば、高額なクルーズ船をチャーターする、非常識な場所に散骨を望むなど、残された家族に多額な経済的負担や心理的負担をかけるようなお願いをするケース。遺骨の保管場所がないのに、1年後に散骨してほしい、遠い散骨場所に何が何でも毎月来てほしいなど、家族の困惑が予想されることをお願いするケースなども。

これらは、あらかじめ家族と話し合っておけば起こらないことですので、日頃から家族とコミュニケーションをとっておきたいものです。

遺言書作成は専門家や散骨業者に相談したい

遺言書作成は専門家や散骨業者に相談したい
遺言書は、指定の形式が守られていないと無効になる法的文書です。せっかく書くのですから、ぜひ無効にならないように専門家に相談したいものですね。

遺言書の作成依頼をできる専門家は、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士 など

親族間の紛争が予想される場合は弁護士、確定申告が関わる場合は税理士が適しているといわれていますが、まずは最初の無料相談を受けてみるのもよいかもしれません。

また、遺言書の作成から、相続発生後に遺言執行者として執行までをする、信託銀行もあります。散骨をお願いしたいと考えている業者に散骨の説明を聞く機会があるならば、遺言書のことも尋ねるのもひとつの方法だと思います。

つながりのある法律事務所などを紹介してくれる場合があります。

遺言書作成を依頼できる専門家

遺言書作成を依頼できる専門家
有効な遺言書を必ず作成しておきたいという方は、専門家に作成をお願いすることをお勧めします。遺言書作成を依頼できる事務所は全国にたくさんあります。

○○法律事務所、○○相談センターなど名称は様々ですが、実際に相談にのってくれるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家です。最初の相談は無料の事務所が多いですが、その後、作成を依頼すると料金が発生します。

提示されている費用にも幅があり、どこに依頼すればよいのか、迷うところですね。遺留分侵害など相続人間の争いが予想される場合などは、弁護士が適しているといわれていますが、状況に応じて選択しましょう。

最近では、遺言書の作成、保管、定期的な照会、相続発生後の遺言執行までをトータルに扱う信託銀行も増えています。

生前予約と共に遺言書作成を業者に依頼する

散骨業者やほかの葬儀会社においても、生前予約を受け付けているところはたくさんあります。その契約の形も様々で、生前予約と共に、遺言書の作成を勧める業者もいます。

行政書士などの資格をもつ社員のいる大手葬儀社などもありますが、専門家へ依頼を仲介する形をとる業者も多いようです。生前予約の申し込みの一例をご紹介しますと、

  • 本人が申し込み、費用は契約書で指定した人が負担する「生前申込」
  • 本人が預託金を支払い、それを実際にかかった費用に充てる「費用預託申込」
  • 本人が支払う少額の掛け金を費用に充てる「少額短期保険での申込」

などがあります。

今、おひとり様プランを用意する業者も、増えているようですね。生前予約、遺言書作成とも、説明をよく聞いて納得してから、申し込みましょう。

生前予約で注意すること

生前予約のシステムには、自分が死んだ後のことが決まっている安心感を得られるメリットがあります。ただ法的システムがまだ整っていないので、契約する際は注意が必要ですね。

契約時の一般的な注意点としては、

  • 生前予約の契約書を公正証書にして、内容が第三者にもわかるように残しておくこと
  • 遺言書を併せて作成しておくこと(勧める業者もあり)
  • 後でトラブルにならないように費用の内訳を確認する

などが挙げられます。

予約してから、葬儀が行われるまでの期間が読めない、ということも不安材料のひとつです。さらに、散骨に限ったことではありませんが、業者の倒産というリスクもあります。

契約後も定期的に連絡をとり、経営状態などを常に確認しておきましょう。

残される家族のためにやっておきたいこと

残される家族のためにやっておきたいこと
遺言書だけでなく、同時に、残される家族のためにやっておきたいことはたくさんあります。散骨をしてくれた家族が、「知らなかった」ではすまされないことのひとつが、散骨に関する法律のことです。

散骨が広く知られるようになってから、30年ほど経つのでしょうか。まだ法律が現実に追いついていないということを、わかっていてもらうことは大切です。

また、自分の希望通り散骨してもらえたとしても、先祖墓や家族墓などの問題がある場合に、それを先送りしないように、解決する、もしくは話し合っておく必要があるのではないでしょうか。そして葬送をめぐる未来もまた変わっていくと予想されるので、自分が得た情報を、家族と共有しておきたいものです。

散骨について理解してもらう努力をする

散骨する場所はどこがいいのか、どんな方法があるかなど遺言書に書く準備として、調べることをお勧めしましたが、もう少しふみ込んで、法律に関することも知っておきたいものです。そして、そういう面も含めて、散骨のことを家族に理解してもらう努力をしましょう。

今や散骨場所が、海、山、空まで広がって、砕いたお骨をおさめたカプセルをロケットで打ち上げるという宇宙葬なども行われるようになりました。一方で、散骨を取り巻く社会や法律は、この状況に追いついていないという現実があります。

関連法である「墓地、埋葬等に関する法律」には、散骨そのものの規定はありません。しかし近年、この法律での行政運用を担う地方公共団体が、条例を設け、散骨に規制をかけるようになってきました。

現在、散骨の法的根拠のひとつに、散骨を推進する団体が1991年に広めたといわれる「散骨は節度をもって行われる限り適法である」という法務省見解があります。海洋散骨業界団体のガイドラインなどにも書かれていますが、その見解は公式ではないと批判をする法学者もいます。

また粉骨する行為自体が、刑法の遺骨遺棄罪に抵触するとの指摘があることも、散骨を考える際に認識しておいた方がよいでしょう。

必要ならば先祖墓を整理しておく

必要ならば先祖墓を整理しておく
「散骨」の対極は、物理的な面だけでいうと、「お骨をどこかで保管する」ということになるのでしょうか。墓石の下、納骨堂など様々な場所で多くが骨壺に保管されています。

土に還らないという点が、基本的に自然に還る「散骨」とは異なります。土に還らないがゆえに悩ましい一面があるように思えるのが、最近よく聞く「墓じまい」。

遠くにある先祖墓などを、そのお墓の継承者が自分の家のある方に移し、もとあるお墓を処分する、または後継者がいないという理由で、お墓を処分する場合などに行われます。もし自分が、このような墓じまいをしなければならない立場にいるのであれば、お骨をこの先どうするのかは、考えておく必要がありますね。

自分は散骨を望むが、今あるお墓はどうするのか。いずれにしても、お墓のゆくえ、お骨のゆくえというものは、一世代、一個人だけで簡単に決められるものではありませんね。

皆が幸せになれるように、現段階でできる方法を、周りと相談しながら考えていきましょう。

社会や家族などの変化を想定しておく

散骨・葬送などを取り巻く家族、社会の変化は、予想するのが難しいことです。ただ社会の変化にともない、葬送や火葬のシステムも変わっていく可能性は予想されます。

現に、遺体を液体化する新技術と堆肥化する新技術がアメリカやスウェーデンで開発されました。それらの処理方法は、地球環境の観点からも優れていて、もしかしたら、これから受け入れられていくのかもしれません。

スウェーデンでは、急速冷凍を経て粉状化されたものを土に還すという方法が、すでに実用化されているようです。この技術ほどのような急激な変化はないものの、家族の形や、人々の意識もまた変化しています。

「終活に関する調査」(楽天インサイト)の中で、「自分が望む供養(埋葬)の方法」という質問に対して、前調査より増えて 15.8%の人が「自然散骨」と答えています。「先祖から受け継がれているお墓」(23.0%)、「自分や(家族)で建てたお墓」(21.3%)に次いで、なんと3番目なのです。

まだ一般的でないのにもかかわらず、散骨を希望する人は意外と多いという印象ですね。そして同調査によると、「終活」の意向が最も高いのが30代で46.0%。

若い人の終活への関心の高さに驚かされます。このように、人の意識も変わっていく現状をみると、遺言書は変更できるのか、気になってくるのではないでしょうか。

もし、気持ちや状況が変わったとしても、ご安心を。遺言書内容の変更は可能ですので、社会や家族などの変化を常に想定しておきたいものです。

まとめ

1.遺言書は、散骨の希望を叶えてもらうためには有効で、残される家族にもメリットがある。
2.散骨の希望に法的効力をもたせるには、負担付遺贈・条件付遺贈や遺言執行者・祭祀継承者の指定を活用する。
3.散骨場所・方法・祭祀儀礼まで、細かい希望は付言で書くが、無理難題は書かないようにする。
4.遺言書作成の相談は、司法書士などの専門家や、生前予約と共に散骨業者へ。生前予約には注意が必要な場合がある。
5.家族には散骨について、その動向や法律関連も理解してもらい、先祖墓があれば整理するなど、未来を見据えて考えておく

散骨を望む人が遺言書を作成する場合、無効にならない書き方や手続き法をお伝えしました。相談方法や、散骨と法律、骨や墓の処分、火葬以外の新技術、終活意識などの動向までわかりましたら、次はご自身の思いを家族に伝える機会をもちましょう。

ご家族と共有することが大切です。

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未来のお思託編集部
散骨、お墓、終活などの準備に関する様々な知識を持つ専門チームです。皆さまのお役に立つ情報をお届けするため日々奮闘しております。